○見附市保育所等改修費等支援事業補助金交付要綱

令和元年8月29日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和元年6月20日厚生労働省発子0620第2号。以下「国交付要綱」という。)及び認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号)別添1に定める保育所等改修費等支援事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づき、事業者が行う保育施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱3の(2)に定める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた日が属する年度の翌年度から3か年度の間は、新たな交付の決定を受けることができないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、国実施要綱4の(2)に定める者とする。

(補助の対象となる経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付要綱別表の間接補助事業の部保育所等改修費等支援事業の項4対象経費の欄に定める経費とする。

(補助金額の算定方法)

第5条 補助金額は、次の各号に掲げる額を合計した額とし、補助対象経費の4分の3に相当する額を限度とする。

(1) 次に掲げる金額のうち、いずれか少ない方の額(以下「基準額」という。)に4分の1を乗じた額

 補助対象経費の実支出額を合計した額(ただし、国交付要綱別表の間接補助事業の部保育所等改修費等支援事業の項3基準額の欄に定める金額を上限とする。)

 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

(2) 前項の規定に基づき算出された基準額に2分の1を乗じた額

2 前項の規定により算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式により申請書を作成し、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該者に通知するものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第9条 補助対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日までに完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、第2号様式により速やかに市長にその実績を報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。

(調査及び報告)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、その施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市保育所等改修費等支援事業補助金交付要綱

令和元年8月29日 教育委員会告示第15号

(令和元年8月29日施行)