○見附市森林環境整備基金条例
令和元年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 森林が有している地球温暖化防止、防災、国土保全、水源かん養等の公益的な機能の維持増進及び森林環境の保全を図ることを目的として、森林整備等の施策の実施に要する経費に充てるため、見附市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税とし、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。