○見附市林地台帳及び林地台帳地図取扱要領

令和元年6月17日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要領は、林地台帳及び林地台帳地図(以下「林地台帳情報」という。)の適正な管理及び円滑な情報の閲覧、提供及び修正の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳情報の性格)

第2条 林地台帳情報は、関係法令の諸制度の活用により得られる土地の所有者等に関する情報のうち、市が入手可能な情報を利用して作成するものであり、林地台帳情報が当該森林の土地の所有権の帰属又は境界を確定するものではない。

(公開用林地台帳等の閲覧)

第3条 市長は、林地の所有者に関する情報を除いた公開用の林地台帳及び林地台帳地図(以下「公開用林地台帳等」という。)を整備し、林地台帳情報の閲覧を希望する者(以下「申請者」という。)からの申請に応じて、これらを閲覧に供するものとする。

2 前項の申請者は、林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、併せて別表1に掲げる申請者が本人であることを確認するに足りる書類を提示するものとする。

(林地台帳情報の提供)

第4条 市長は、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資すると認めるときは、次に掲げる者(以下「申出者」という。)の申出により、林地の所有者に関する情報を含めた林地台帳情報を提供するものとする。

(1) 森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者

(2) 森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者

(3) 新潟県の区域内の森林を対象とする森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は新潟県知事

2 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(第2号様式。以下「申出書」という。)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(第3号様式)を市長に提出し、併せて別表1に掲げる申出者が本人であることを確認するに足りる書類を提示するものとする。

3 申出者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する書類を提出するものとする。

(1) 申出者が第1項第1号における森林の土地の所有者若しくは当該森林の森林所有者又は同項第2号における森林の土地に隣接する森林の土地の所有者若しくは当該森林の森林所有者に該当する場合 別表1に掲げる申出者が申出に係る森林の土地の所有権又は当該森林の森林所有権を有していることを証する書類

(2) 申出者が第1項第1号に該当する者の代理人の場合 林地台帳情報〔提供・修正〕申出同意書(第4号様式)その他代理人であることを証明する書類

(3) 申出者が第1項第1号における森林の土地の所有者若しくは当該森林の森林所有者又は同項第2号における森林の土地に隣接する森林の土地の所有者若しくは当該森林の森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者に該当する場合 別表1に掲げる森林の施業又は経営の委託を受けたことを証する書類及び新潟県内の森林を対象とする森林経営計画書の認定通知書の写し

(4) 申出者が法人の場合 当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに来庁者と法人との関係が確認できる書類

(費用の負担)

第5条 第3条に定める公開用林地台帳等の写しの交付を受ける者又は前条の林地台帳情報の提供を受ける者は、別表2に定める費用を負担するものとする。

(林地台帳情報の修正)

第6条 森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳(現に所有している者及び所有者とみなされる者並びに登記簿上の所有者の部分に限る。)又は林地台帳地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、市長に対し、その修正を申し出ることができる。

2 林地台帳情報の修正の申出をする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第5号様式。以下「修正申出書」という。)を市長に提出し、併せて別表1に掲げる、修正申出者が本人であることを確認するに足りる書類及び当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書類を提出するものとする。

3 修正申出者が土地の所有者の代理人の場合は、当該代理人は、林地台帳〔情報提供・修正〕申出同意書(第4号様式)その他の代理人であることを証明できる書類を提出するものとする。

4 修正申出者は、登記簿上の所有者を修正する場合は修正事項を証明できる登記事項証明書を、林地台帳地図を修正する場合は修正事項を証明できる図面をそれぞれ提出するものとする。

5 市長は、林地台帳情報の修正の要否を決定した場合には、修正申出者に対し、次の各号のとおり通知するものとする。

(1) 修正の申出の内容が事実であると認められるときは、林地台帳の記載事項を修正するとともに、修正申出者に対し、林地台帳情報の修正決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(2) 修正の申出の内容が事実であると認められないときは、修正申出者に対し、修正しない理由を付して、林地台帳情報の修正否決通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(受付窓口)

第7条 第3条に定める林地台帳情報の閲覧、第4条に定める林地台帳情報の提供及び第6条に定める林地台帳情報の修正に係る書類の受付窓口は、農林創生課とする。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、見附市長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第3条・第4条・第6条関係)

本人であることを確認するに足りる書類(申請書を郵送する場合は写しを添付)

1枚の提示で足りるもの

運転免許証

個人番号カード(マイナンバーカード)

住民基本台帳カード

旅券(パスポート)

国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

海技免状

小型船舶操縦免許証

電気工事士免状

宅地建物取引主任者証

教習資格認定証

船員手帳

戦傷病者手帳

身体障害者手帳

療育手帳

在留カード又は特別永住者証明書

2枚以上の提示が必要なもの(氏名、生年月日及び住所が分かる組み合わせ)

写真の貼付のない住民基本台帳カード

国民健康保険、健康保険、船員保険及び介護保険の被保険証

共済組合員証

国民年金手帳

国民年金、厚生年金又は船員保険の年金証書

共済年金又は恩給の証書

戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

写真付きの学生証、法人が発行した身分証明書(「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」の記載があるものに限る。)

写真付きの国又は地方公共団体発行した資格証明書(「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」の記載があるものに限る。)

森林の土地の所有権又は当該森林の森林所有権を有していることを証する書類(申請書を郵送する場合は写しを添付)

登記事項証明書

売買契約書

贈与契約書

納税通知書

遺産分割協議書

固定資産課税証明書

森林の施業又は経営の委託を受けたことを証する書類

森林施業委託契約書の写し

森林経営委託契約書の写し

別表2(第3条・第5条関係)

区分

費用の額

書類の作成に要する費用

単色

1枚につき 10円

多色

1枚につき 50円

書類の送付に要する費用

郵便料金の額

注1 用紙に複写したものは、日本産業規格A3判を最大とする。A3判を超える大きさのものにあっては、A3判に分割した場合の枚数(多色)に換算する。

2 用紙の両面に複写したものである場合は、2枚に換算する。

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見附市林地台帳及び林地台帳地図取扱要領

令和元年6月17日 告示第80号

(令和元年10月10日施行)