○見附市オープンスクール通学費補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市オープンスクール実施要綱(平成31年教育委員会告示第6号)第2条に規定するオープンスクールを実施する小学校(以下「実施校」という。)に通学区域外から就学する児童(以下単に「児童」という。)の通学に要する保護者負担の軽減を図るため、見附市オープンスクール通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 5キロメートル以上11キロメートル未満 月額2,000円
(2) 11キロメートル以上 月額3,500円
(補助金の交付対象期間)
第3条 補助金の交付を受けることができる期間は、実施校に就学している期間とし、1か月の通学日数が15日に満たない月の補助金は、交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、見附市オープンスクール通学費補助金交付申請書(様式第1号)を、就学する実施校の学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、保護者から申請のあった見附市オープンスクール補助金交付申請書の記載内容に相違がないことを確認のうえ、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書について、補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、当該年度分をまとめて、就学している年度の修了式又は卒業式の日までに、就学する実施校の学校長に提出しなければならない。
(交付時期)
第6条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。