○見附市オープンスクール実施要綱

平成31年3月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、オープンスクールの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「オープンスクール」とは、児童の保護者の希望により、見附市立学校通学区域規則(平成元年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)別表1に掲げる通学区域(以下単に「通学区域」という。)以外から、小規模及び少人数の特性を生かした教育を推進する小学校への就学を認めることをいう。

(オープンスクール実施校の指定)

第3条 オープンスクールを実施する小学校(以下「実施校」という。)として、次に掲げる小学校を指定する。

(1) 見附市立見附第二小学校

(2) 見附市立田井小学校

(3) 見附市立上北谷小学校

(対象者)

第4条 オープンスクールの対象者は、見附市内に住所を有し、市内の小学校に就学する全学年の児童とする。

(募集人数)

第5条 オープンスクールの募集人数は、若干名とし、実施校ごとに教育委員会が毎年度定める。

(通学の手段)

第6条 実施校への通学は、保護者の責任によることとし、公共交通機関を利用することができるものとする。

(応募等)

第7条 実施校へ就学しようとする児童の保護者は、規則第2条に規定する必要な書類及びオープンスクール応募用紙(様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、保護者と面談を行い、就学の諾否について審査を行う。

3 教育委員会は、審査の結果を速やかに保護者へ通知する。

(実施校卒業後の進路)

第8条 前条第2項の審査により、実施校への就学を承諾された児童が、当該校を卒業し、市内の中学校へ進学する場合は、次のいずれかの中学校への進学を選択することができる。

(1) 当該校の所在地を通学区域に含む中学校

(2) 住所地を通学区域とする中学校

2 前項第1号の中学校に進学する場合は、規則第2条に規定する必要な書類を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、オープンスクールに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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見附市オープンスクール実施要綱

平成31年3月27日 教育委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)