○見附市野菜づくり等応援事業補助金交付要綱

平成30年4月11日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野菜、花き等の園芸作物(以下「園芸作物」という。)の作付拡大や新規の栽培活動に取り組む生産者を支援することにより、地場産の園芸作物の生産振興を図るため、予算の範囲内において見附市野菜づくり等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 次のいずれにも該当する者をいう。

 市内に住所を有する者

 市内に農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を所有し、又は借り受けている者

 現に農業を営み、又は当該年度内に営農を開始しようする者

(2) 農業法人 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、市内に事業所を有し、市内で主に営農活動を行うものをいう。

(3) 農業者等が組織する団体 次のいずれにも該当する団体をいう。

 2戸以上の農業者で構成されている団体

 組織の過半数が農業者で構成されている団体

 組織及び運営に関する規約が定められている団体

(4) 地域コミュニティ 次のいずれにも該当する団体をいう。

 おおむね1つの小学校区を活動の範囲とし、当該地区内の全ての町内で構成されていること。

 その団体の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め適正な運営を行う団体であること。

 地域ふるさとづくり計画を策定していること。

(5) 企業 市内に本社、本店、営業所等を構える者をいう。

(6) 若手農業者 第1号ア及びのいずれにも該当し、事業を実施する年度の末日において、原則として50歳未満である者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 園芸用機械等導入事業 園芸作物の新規栽培又は作付規模の拡大をするために、園芸用の機械又は園芸用ハウス等の設備を導入する事業とする。

(2) 栽培労働力確保支援事業 園芸作物の新規栽培又は作付規模の拡大をするために、栽培活動に従事する者を臨時的に使用する事業とする。

(3) 耐雪型ハウス等導入事業 園芸作物を冬期間に出荷する体制を整えるために、耐雪型パイプハウス等の生産設備、暖房機等の付帯設備又は野菜低温貯蔵庫等の冬期間に出荷を可能とするための施設を導入する事業とする。

(4) 農産物庭先集荷事業 園芸作物を「道の駅 農産物直売所」に継続的に出荷するために、農業者等が共同して効率的な集荷を行う事業とする。

(5) にら産地育成事業 にら栽培の面積拡大、収量向上及び出荷調製作業の効率化を図るために、必要な機械又は施設を導入する事業とする。

(6) 6次産業化支援事業 農業者の所得向上と農業振興を図るために、見附市内で生産された農産物を原材料とした6次産業化を促進する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない者で別表第1に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、別表第1に該当のない者に対しても補助金を交付することができる。

(補助の要件)

第5条 補助対象事業は、別表第2に掲げる要件を満たすものとする。

(補助対象経費等)

第6条 補助対象経費、補助金の額及び補助金の上限額は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、別表第3に該当のない補助対象経費に対しても補助金を交付することができる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第4に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の提出書類欄に掲げる補助金交付申請書(様式第1号から様式第6号まで)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、見附市野菜づくり等応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により、補助金の交付の適否を決定し申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第9条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、市長に対し、補助金交付決定前着手届(様式第9号)及び第7条に掲げる補助金交付申請書を提出した後に着手しなければならない。

2 前項ただし書により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。

(交付申請の変更)

第10条 第8条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)で補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするものは、見附市野菜づくり等応援事業変更(中止)承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、市長の承認又は指示を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、見附市野菜づくり等応援事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 前条第1項ただし書の軽微な変更とは、補助事業に要する経費の配分の変更で、市補助金の額に変更がない場合又は市補助金の額が20パーセント以内の減額となる場合とする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、別表第4に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の提出書類欄に掲げる実績報告書(様式第12号から様式第17号まで)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、見附市野菜づくり等応援事業補助金交付額確定通知書(様式第18号)により、申請者に通知するものとする。

(出荷・販売の実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業(第3条第1号第3号第5号及び第6号に規定する事業に限る。)が完了した年度から3年間、事業成果に係る毎年度の出荷状況について、見附市野菜づくり等応援事業出荷・販売実績報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市野菜づくり等応援事業補助金返還命令書(様式第20号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、本補助事業により取得した施設、設備又は機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 事業実施主体は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間内において、処分を制限された財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(見附市野菜づくり等応援事業「園芸用機械等導入補助金」交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 見附市野菜づくり等応援事業「園芸用機械等導入補助金」交付要綱(平成24年見附市告示第120号)

(2) 見附市野菜づくり等応援事業「栽培労働力確保支援補助金」交付要綱(平成24年見附市告示第121号)

(3) 見附市野菜づくり等応援事業「栽培技術研修事業講師派遣制度」実施要綱(平成24年見附市告示第122号)

(4) 見附市野菜づくり等応援事業「耐雪型ハウス等導入補助金」交付要綱(平成26年見附市告示第87号)

(令和2年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3栽培労働力確保支援事業の項の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市野菜づくり等応援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(見附市農林業6次産業化事業支援補助金交付要綱の廃止)

2 見附市農林業6次産業化事業支援補助金交付要綱(平成27年見附市告示第60号)は、廃止する。

(令和6年告示第57号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象者

農業者

農業法人

農業者等が組織する団体

地域コミュニティ

企業

園芸用機械等導入事業

栽培労働力確保支援事業

耐雪型ハウス等導入事業

農産物庭先集荷事業

にら産地育成事業

6次産業化支援事業

別表第2(第5条関係)

区分

補助の要件

園芸用機械等導入事業

1 見附市が年度ごとに提示する「道の駅 農産物直売所」で不足している園芸作物について、新規栽培又は作付規模の拡大をすることで100m2以上の作付を行うもの

2 交付決定を受けた日が属する年度(以下「交付年度」という。)の翌年度の3月末日まで(以下「期限」という。)に、「道の駅 農産物直売所」へ出荷するもの。ただし、期限までに出荷ができない品目を作付する場合や、天災地変その他避けることができない理由により期限までに出荷することができない場合は、理由書を提出すること。

3 「道の駅 農産物直売所」への出荷に当たっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。

4 導入する園芸用機械に「○年度 見附市野菜づくり等応援事業」の文字を明示すること。(シール可)

5 交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の出荷状況を翌年度5月末日までに報告すること。

6 見附市以外からの助成等がないこと。

栽培労働力確保支援事業

1 見附市が年度ごとに提示する「道の駅 農産物直売所」で不足している園芸作物について、新規栽培又は作付規模の拡大をすることで100m2以上の作付を行うもの

2 期限までに、「道の駅 農産物直売所」へ出荷するもの。ただし、期限までに出荷ができない品目を作付する場合や、天災地変その他避けることができない理由により期限までに出荷することができない場合は、理由書を提出すること。

3 「道の駅 農産物直売所」への出荷に当たっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。

4 見附市以外からの助成等がないこと。

耐雪型ハウス等導入事業

1 見附市が年度ごとに提示する「道の駅 農産物直売所」で不足している園芸作物について、冬期間(11月~翌年3月)の出荷が可能となる栽培を行うもの

2 期限までに、「道の駅 農産物直売所」へ出荷するもの。ただし、期限までに出荷ができない品目を作付する場合や、天災地変その他避けることができない理由により期限までに出荷することができない場合は、理由書を提出すること。

3 「道の駅 農産物直売所」への出荷に当たっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。

4 交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の出荷状況を翌年度5月末日までに報告すること。

5 見附市以外からの助成等がないこと。

農産物庭先集荷事業

1 農業者5人以上が共同して出荷を行うものとし、集荷作業を取りまとめる者を補助対象者とする。

2 集荷に従事する者は、2人以上とし、農業者、農業者以外かは問わない。

3 「道の駅 農産物直売所」への出荷に当たっては、「道の駅 農産物直売所」へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。

4 出荷日は土曜日又は日曜日を含んだ週3回以上とし、年度内で通算3か月以上出荷をすること。

5 見附市以外からの助成等がないこと。

にら産地育成事業

1 期限までに、「道の駅 農産物直売所」へ出荷するもの。ただし、天災地変その他避けることができない理由により期限までに出荷することができない場合は、理由書を提出すること。

2 「道の駅 農産物直売所」への出荷に当たっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。

3 にら生産組合(仮称)が設立された際には、部会に加盟するとともに部会の栽培・出荷マニュアルを遵守すること。

4 交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の出荷状況を翌年度5月末までに報告すること。

6次産業化支援事業

1 1次産業の担い手である農業者等(第2条第1号、第2号、第3号のいずれか)から原材料の供給を受けること。

2 自ら又は事業者等と連携して2次産業である加工、3次産業である流通や販売に取り組むこと。

3 交付年度を含めた3年度分の補助事業の成果について、毎年度の出荷状況を翌年度5月末日までに報告すること。

別表第3(第6条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額及び上限額

(1,000円未満は切捨て)

園芸用機械等導入事業

1 耕うん機(畝立て用、マルチがけ等の附属器を含む。)、つる切機、掘取機、防除機、選別機等の園芸農業の経営に必要な機械の導入に要する経費

2 園芸用ハウス(設置のための附属品を含む。)の導入に要する経費

(1及び2の機械等にあっては、同種類のものは1台までとする。なお、中古機械等については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。)

補助対象経費の10分の3

上限額200千円

若手農業者については、補助対象経費の2分の1

上限額300千円

栽培労働力確保支援事業

園芸作物の栽培活動において労働力を確保するため、臨時的(連続する3か月以内)に作業者(短期作業従事者、公益社団法人見附市シルバー人材センター登録者)を使用する際の人件費

補助対象経費の3分の1

上限額150千円

※ にらの栽培活動については、補助金の額を補助対象経費の3分の2とする。

耐雪型ハウス等導入事業

1 生産施設 耐雪型パイプハウス、軽量鉄骨ハウスその他冬期間(11月~翌年3月)にも栽培を可能とするための施設の導入に要する経費

2 附帯設備 暖房機(地中暖房、もみ殻暖房を含む。)、内張りカーテン、かん水施設、水耕栽培キットその他冬期間にも栽培を可能とするための附帯設備の導入に要する経費

3 野菜低温貯蔵庫等の冬期間に出荷を可能とするための施設の導入に要する経費

(1、2及び3の施設等にあっては、同種類のものは1施設(基)までとする。なお、中古施設等については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。)

補助対象経費の2分の1

上限額750千円

若手農業者については、補助対象経費の2分の1

上限額1,000千円

農産物庭先集荷事業

1 集荷作業及び事務作業に関する人件費(上限単価額1,000円/時間)

2 集荷作業に使用する車両借上料(上限単価額500円/日)

3 集荷、出荷作業を行うために必要な消耗品費、材料費、機械器具等の購入費

補助対象経費の3分の2

上限額150千円

にら産地育成事業

にら栽培の面積拡大、収量向上、出荷調製作業の効率化を図るために必要な機械又は施設の導入に要する経費

(導入する機械及び施設にあっては、同種類のものは1台又は1施設までとする。なお、中古機械及び中古施設については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。)

補助対象経費の2分の1

上限額500千円

※ 見附市以外からの助成等がある場合は、それを差し引いた金額を補助対象経費とする。

※ リースによる導入の場合は、1契約につき、リース契約期間内において複数年申請できるものとし、交付額の上限は総額500千円とする。

6次産業化支援事業

1 販路開拓費

ア 展示会等への参加に要する経費

イ 生産物又は加工品についての新たな販売方式の導入又は販売方式の改善に要する経費(パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費等)

ウ ア及びイのほか、広告宣伝費その他の生産物又は加工品の新たな販路の開拓に要する経費

(アの展示会等への参加に要する経費についての交付にあっては、同一の者につき3回までとする。なお、2回目以降の申請をする場合は、前回補助事業の成果を報告する。)

2 機械等購入費

ア 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する機械等(車両を除く)の購入に要する経費

イ アの機械等に附帯して必要となる機械等(車両を除く。)の購入に要する経費

(ア及びイの機械等にあっては、同種類のものは1台までとする。なお、中古機械等については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。)

3 施設整備費

ア 生産物の加工施設又は生産物若しくは加工品の販売施設(無人販売所を除く。)の新設、改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)

イ アの施設に附帯して必要となる施設の新設、改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)

4 事業推進費

ア 許認可等(市の許認可等を除く。)の取得に要する経費

イ 加工品に係る工業所有権の取得に要する経費

ウ 経営指導等の受入れに要する経費その他専門家等への相談に要する経費

補助対象経費の2分の1

上限額500千円

別表第4(第7条、第12条関係)

区分

提出書類

補助金交付申請書

実績報告書

園芸用機械等導入事業

様式第1号

様式第12号

栽培労働力確保支援事業

様式第2号

様式第13号

耐雪型ハウス等導入事業

様式第3号

様式第14号

農産物庭先集荷事業

様式第4号

様式第15号

にら産地育成事業

様式第5号

様式第16号

6次産業化支援事業

様式第6号

様式第17号

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見附市野菜づくり等応援事業補助金交付要綱

平成30年4月11日 告示第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
平成30年4月11日 告示第78号
令和2年6月23日 告示第84号
令和3年3月23日 告示第34号
令和4年4月5日 告示第53号
令和6年3月29日 告示第57号