○見附市訪問理美容サービス助成事業実施要綱
平成30年4月3日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この事業は、高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図るため、居宅において、心身の障がい及び疾病等の理由により要介護の状態にある高齢者等に対して、理容師又は美容師がその自宅を訪問し、理美容サービスを提供すること(以下「訪問理美容サービス」という。)に関し、その訪問に係る経費の助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、戸建て又は共同住宅に居住するもののうち、心身の状態から理髪のため店舗等に出向くことが困難である次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険要介護認定で要介護3以上と認定された者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級の者で、日常生活における基本的動作(食事、排便、入浴、及び起臥等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められるもの
(3) 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAに該当するもの
(4) その他市長が必要と認める者
(申請の手続)
第3条 訪問理美容サービスを受けようとする者は、訪問理美容サービス助成事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成の内容)
第5条 市長は、申請者が居宅において、市内に営業店舗を有する理容店又は美容店であって市長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)から訪問理美容サービスを受けた場合に限り、その出張料(1回につき2,000円までの額)を年度当たり3回まで助成するものとする。
(指定事業者の届出)
第7条 指定事業者の指定を受けようとする者又は変更若しくは廃止を届け出ようとする者は、訪問理美容サービス助成事業指定(新規・変更・廃止)申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、審査のうえ指定事業者として登録又は廃止を行うものとする。
3 市長は、訪問理美容サービスの実施に関して指定事業者に調査を要求することができる。この場合において、不正等が判明した場合には、指定を取り消すものとする。
(実施方法)
第8条 利用者は、訪問理美容サービスを受けようとする場合は、その日時等について、指定事業者と連絡調整をし、訪問理美容サービスを受けるものとする。
2 利用者は、訪問理美容サービスを受けた場合は、利用券を訪問した指定事業者に渡すものとする。
3 利用者は、訪問理美容サービスに係る料金から出張料(1回につき2,000円までの額)を控除した額を指定事業者に支払うものとする。
(代理受領委任払による助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、利用者からの受領の委任に基づき、指定事業者に対して行うものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに指定事業者に助成金を支払うものとする。
4 市長は、偽りの請求その他不正な手段による請求が行われたと判断した場合は、支払をしないものとし、既に支払済みの場合は、支払い額の返還を求めるものとする。
(利用券の返還)
第10条 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき、又は心身状態の回復等により利用券を必要としなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。
(禁止事項)
第11条 利用券は、決定を受けた本人以外の者が使用してはならない。
2 利用者は、券面に表示された有効期限を過ぎた利用券を使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。