○見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金交付要綱

平成30年9月26日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年大阪府北部の地震によるブロック塀等の倒壊による被災を教訓とし、ブロック塀等の倒壊から通行人の安全を確保し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する危険なブロック塀等の撤去又は補修を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、石材等を用いて築造した塀をいう。

(2) 道路等 住宅、事業所等から避難所へ至る避難路の用に供する道路、公園、避難地及び公共建築物の敷地をいう。

(3) 撤去 ブロック塀等の全てを取り除くことをいう(基礎部分を除く。)

(4) 補修 ブロック塀等を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(以下「施行令」という。)で規定された構造に適合するように補修し、又は一部を取り除くことをいう。

(5) 敷地 施行令第1条第1号に規定する敷地をいう。

(6) 市内施工業者 ブロック塀等の撤去又は補修を業とする市内に本店又は支店を有する法人又は個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 市内に存するブロック塀等の所有者又は管理者

(2) 市区町村税の滞納がない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の全てに該当するものとする。

(1) 道路等に面するブロック塀等のうち、市長が別に定めるブロック塀等危険度確認シートにより地震発生時に倒壊の危険性があると認められるブロック塀等を撤去又は補修するもの

(2) 市内施工業者に発注して実施するもの

(補助対象経費)

第5条 ブロック塀等の撤去又は補修に要する経費(ブロック塀等の処分に要する経費を含む。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費とする。ただし、1メートル当たり80,000円を上限とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

(1) 個人が所有又は管理するブロック塀等を撤去又は補修する場合 補助対象経費の3分の2に相当する額と150,000円とを比較していずれか少ない額

(2) 法人その他の団体が所有又は管理するブロック塀等の撤去又は補修する場合 補助対象経費の2分の1に相当する額と100,000円とを比較していずれか少ない額

2 補助金の交付は、一の敷地につき1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係るブロック塀等の所有者を確認できる書類の写し

(2) 補助対象事業に係る見積書の写し(内訳が分かるもの)

(3) ブロック塀等の位置図(付近見取図)

(4) 撤去又は補修するブロック塀等の状況が分かる写真

(5) ブロック塀等危険度確認シート

(6) 市区町村税の納税証明書(申請者が市外に居住する場合に限る。)

(7) 補助対象事業に係るブロック塀等の所有者の承諾書(様式第2号)(申請者と所有者が異なる場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として、補助対象事業の着手前に行わなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を中止しようとする場合には、あらかじめ見附市ブロック塀等撤去補修事業中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付を申請した日が属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業に係る施工前、施行中及び施工後の写真(補修の場合は寸法が分かるもの)

(3) 補助対象事業に係る見積書又は請求書の写し(工事内容や工事費に変更がある場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と実績額との間に差異があった場合に限る。

(現地調査)

第12条 市長は、第7条又は第10条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金返還通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第24号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市ブロック塀等撤去補修事業補助金交付要綱

平成30年9月26日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)