○見附市市税等徴収嘱託員設置要綱

平成29年12月15日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税及び国民健康保険税等(以下「市税等」という。)の徴収並びに納税者との事務連絡及びこれらの業務に付随する事務の円滑化を図るため設置する見附市市税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)の委嘱について定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収嘱託員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)上の質問検査権、財産の差押えなど公権力の行使に関わる行為はできない。

(1) 滞納市税等の徴収に関すること。

(2) 市税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に付帯する事務

(身分)

第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤職員とする。

2 市長は、徴収嘱託員を現金取扱員に任ずる。

(任期)

第4条 徴収嘱託員の任期は1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の任期は、当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは再任することができる。

(提出書類)

第5条 徴収嘱託員として委嘱を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他市長が必要とする書類

2 徴収嘱託員として委嘱を受けた者は、誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(職務執行)

第6条 徴収嘱託員は、所属長の指定する日時に登庁し業務に関し連絡打合せをした後、それぞれの業務に従事するものとする。ただし、訪問徴収等で登庁しないことが業務遂行上効率的な場合で、あらかじめ所属長に申し出てその許可を受けたときはこの限りでない。

2 徴収嘱託員は、徴収した市税等を徴収日報又は領収済通知書受払簿により毎日計算し所属長に引き継がなければならない。

(服務)

第7条 徴収嘱託員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守するとともに、所属長の指示に従わなければならない。

(勤務日等)

第8条 徴収嘱託員の勤務日は、1か月につき10日以内とし、勤務時間は1日につき7時間以内で、1週間につき30時間を超えないものとする。

(報酬)

第9条 徴収嘱託員の報酬は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第4号)別表第1に定めるその他非常勤職員の額を適用する。

(解職)

第10条 市長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 勤務状況が不良のとき。

(3) 病気その他の事由により職務を遂行することができないと認められるとき。

(4) 徴収嘱託員として適格性を欠くとき。

(賠償責任)

第11条 徴収嘱託員は、徴収した現金及び証券等を故意又は過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。

(身分証明書)

第12条 市長は、徴収嘱託員に対し身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 徴収嘱託員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 徴収嘱託員は、退職し又は解職されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市市税等徴収嘱託員設置要綱

平成29年12月15日 告示第131号

(平成29年12月15日施行)