○見附市保育所等施設整備事業補助金交付要綱
平成29年8月30日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う子どもの心身の健やかな成長に資する環境を整備するため、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「保育所等交付金要綱」という。)3に規定する事業
(2) 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け文部科学省初等中等教育局長裁定。以下「認定こども園交付金要領」という。)別紙1から別紙3に規定する事業
2 前項の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた日が属する年度の翌年度から3か年度の間は、当該交付を受けた補助対象事業と同一の区分の施設整備事業について、新たな交付の決定を受けることができないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助の対象となる経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) 前条第1号に掲げる事業 保育所等交付金要綱別表1―1から別表1―8までに定める対象経費
(2) 前条第2号に掲げる事業 認定こども園交付金要領別紙1の4及び別紙2の4及び別紙3の4に定める対象経費
(補助金額の算定方法)
第4条 補助金額は、前条各号に掲げる事業ごとに定められた算定基準、交付基準額表及び負担割合により算出して得た国から市町村への交付額及び市町村負担額の合計額とする。
2 前項の規定により算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式により申請書を作成し、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該者に通知するものとする。
(補助対象事業の完了期限)
第8条 補助対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、第2号様式により速やかに市長にその実績を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。
(調査及び報告)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、その施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市保育所等施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。