○見附市AEDの駅実施要綱
平成29年6月12日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置している事業所等の付近で発生した心肺停止が疑われる救急事案(以下「救急事案」という。)に対して、早期に応急手当又は除細動が行われる体制を構築して救命率の向上を目指すとともに、市民相互が助け合う社会の形成を目的とした事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体の活動拠点をいう。
(2) AEDの駅 AEDの貸し出し等の次条に掲げる協力が可能な事業所等として登録を受けたものをいう。
(AEDの駅の登録要件)
第3条 次の各号に掲げるいずれかの協力を行なえる事業所等をAEDの駅として登録する。
(1) AEDの駅付近で発生した救急事案に対し、AEDを貸し出すこと。
(2) AEDの駅付近で発生した救急事案に対し、AEDを届けること。
(3) AEDの駅付近で発生した救急事案に対し、AEDを届け、加えて可能な限りの応急手当を実施すること。
2 市長は、事業所等がAEDの駅として適当ではないと認めた場合は、登録しないことができる。
(AEDの駅の登録方法等)
第4条 AEDの駅の登録を受けようとする事業所等は、AEDの駅登録届出書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 通知書及び登録証 事業所等ごとに各1枚
(2) ステッカー 事業所等の出入口の数その他の状況から適当と判断される数
3 市長は、事業所等から、ステッカー又は登録証を汚損、破損又は紛失したことによる再交付の依頼を受けたときは、これらを再交付するものとする。
4 市長は、事業所等をAEDの駅として登録したときは、当該事業所等のAED設置に関する情報を通信指令台に入力し、管理するものとする。
(ステッカー及び登録証の掲示)
第5条 AEDの駅として登録された事業所等(以下「登録事業所等」という。)は、ステッカーを人の目に触れやすい場所に掲示するものとする。
(登録の公表)
第6条 市長は、登録事業所等の名称、所在地等を市のホームページにおいて公表する。ただし、登録事業所等が公表を承諾しない場合、この限りではない。
(登録の変更及び取り消し)
第7条 登録事業所等は、登録した内容を変更しようとするとき又は登録の取り消しをしようとするときは、AEDの駅登録変更・取り消し届出書(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は登録事業所等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 第3条に規定する協力を行えなくなくなったとき。
(2) 登録事業所等が廃業し、又は閉鎖されたとき。
(3) 登録事業所等がAEDの駅として適当ではないと認めたとき。
3 市長は、AEDの駅の登録を取り消した場合は、理由を付してAEDの駅取消し通知書(別記第6号様式)により登録事業所等に通知する。
4 市長は、前項による通知をしたときは、通信指令台に入力した情報を削除しなければならない。
5 AEDの駅の登録を取り消しされた事業所等は、取り消しされた日からステッカーを掲示してはならない。
(費用の負担)
第8条 当該事業により生じたAEDに係る費用については、登録事業所等の負担とする。ただし、次の各号に掲げる物品は、必要に応じて見附市がその費用を負担する。
(1) 除細動パッド
(2) 感染防止用グローブ
(3) カミソリ
(4) タオル
(5) 蘇生法フェースシールド(マウスピース)
(6) ガーゼ及びペーパータオル
(7) その他消耗品として市長が適当と認めるもの
2 登録事業所等は、当該事業によって使用されたAEDが使用後の物品補充等の済むまで使用できない状態に至った場合は、現状復帰までの間、消防本部が保有するAEDの貸出しを受けることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。