○見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成29年5月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格住宅(「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成22年付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)でいう「既存不適格住宅」をいう。)、又は災害危険区域等に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、新潟県知事が是正勧告等を行ったものをいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき新潟県知事が新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号。以下「県条例」という。)第6条の規定により指定した災害危険区域

(2) 法第40条の規定に基づき新潟県知事が県条例第8条の規定により建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5) 移転事業の着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は次の各号に掲げるものとし、危険住宅を災害危険区域等の区域外へ移転する事業(新潟県内の区域間で移転を行うものに限る。以下「移転事業」という。)とする。

(1) 危険住宅については、原則として除却するものとする。

(2) 危険住宅に代わる住宅については、原則として別の危険住宅の購入又は改修によるものであってはならない。

(3) 原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。

(4) 危険住宅に代わる住宅の新築については、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅を移転する者が移転事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 市内の危険住宅の除却等に要する経費

(2) 市内において、危険住宅に代わる住宅を建設、購入又は改修する経費(当該住宅に係る土地の取得に要する経費を含む。以下同じ。)

2 前項第2号に定める経費は、当該経費を金融機関その他の機関から借り入れた場合に限り、補助対象経費とすることができる。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象となる危険住宅の移転を行う者で、補助金の交付申請時点において、住所地の市町村民税の滞納のない者とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第4条第1項各号に定める経費の区分に応じ、それぞれ別表の補助金の額の欄に定める額(補助限度額の欄に定める額を上限とする。)の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、移転事業の実施前に、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する交付申請書の提出期限は、原則として当該年度の5月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査したうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を見附市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

(着手届)

第9条 前条第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移転事業に着手したときは、遅滞なく、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 交付決定者は、移転事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査したうえ、事業内容の変更を承認するかどうかを決定し、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の廃止等)

第11条 交付決定者は、移転事業を廃止し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、移転事業が完了したときは、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(別記第7号様式)を当該移転事業が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該移転事業が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金確定通知書(別記第8号様式)により、その旨を当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者からの見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金請求書(別記第9号様式)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の取り消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により取り消しの決定をしたときは、見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定取り消し通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、公布の日以降に申請される補助対象事業について適用する。

(令和6年告示第51号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

経費区分

補助金の額

補助限度額

市内の危険住宅の除去等に要する経費

市内の危険住宅の除去等に要した額

1戸当たり「最新年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。

市内において、危険住宅に代わる住宅を建設、購入又は改修する経費

市内において、危険住宅に代わる住宅を建設、購入又は改修するために要する資金(当該住宅に係る土地の取得に要する資金を含む。)を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%とした場合の利子の額を上限とする。)に相当する額

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円及び敷地造成608千円)を限度とする。

注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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見附市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成29年5月29日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)