○見附市民有林造林保育事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市の森林環境保全、林業振興に寄与することを目的として、森林組合等の林業事業体が実施する造林保育事業に対して補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産省事務次官依命通知)、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知。以下「国保全要領」という。)、森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日付け14林整整第580号林野庁整備課長通知)及び新潟県民有林造林事業実施要領(平成25年新潟県林第219号)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、森林組合又は森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8項に規定する団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国保全要領に規定する森林環境保全直接支援事業のうち、見附市内で実施するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、新潟県民有林造林事業標準単価(新潟県民有林造林事業実施要領に規定する標準単価をいう。)に事業量を乗じて求められた標準経費に査定係数(国保全要領に規定する査定係数をいう。)を乗じた額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金は、前条に該当する当該年度に実施した事業に対して、予算の定める範囲内で交付し、補助対象経費の100分の20に相当する金額を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(1) 事業変更計画書(様式第7号)
(2) 事業収支変更予算書(様式第8号)
(1) 事業収支決算書(様式第12号)
(2) 事業収支精算内訳書(様式第13号)
(事業完了後の調査)
第13条 市長は、第11条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。