○見附市民有林造林保育事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市の森林環境保全、林業振興に寄与することを目的として、森林組合等の林業事業体が実施する造林保育事業に対して補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産省事務次官依命通知)、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知。以下「国保全要領」という。)、森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日付け14林整整第580号林野庁整備課長通知)及び新潟県民有林造林事業実施要領(平成25年新潟県林第219号)の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、森林組合又は森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8項に規定する団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国保全要領に規定する森林環境保全直接支援事業のうち、見附市内で実施するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、新潟県民有林造林事業標準単価(新潟県民有林造林事業実施要領に規定する標準単価をいう。)に事業量を乗じて求められた標準経費に査定係数(国保全要領に規定する査定係数をいう。)を乗じた額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金は、前条に該当する当該年度に実施した事業に対して、予算の定める範囲内で交付し、補助対象経費の100分の20に相当する金額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)又は補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業を変更又は中止しようとする場合には、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第7号)

(2) 事業収支変更予算書(様式第8号)

(補助金の変更交付決定等)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第9号)又は補助金変更不承認決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 交付決定を受けた者は、補助対象事業を完了した時は、完了の日から1月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(1) 事業収支決算書(様式第12号)

(2) 事業収支精算内訳書(様式第13号)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第14号)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(事業完了後の調査)

第13条 市長は、第11条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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見附市民有林造林保育事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)