○見附市工場立地法地域準則条例
平成29年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域のうち今町5丁目、今町7丁目、今町8丁目、今町、坂井町及び坂井町1丁目 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「国準則」という。)(備考)1の二及び三並びに3の規定の例により算定した面積とする。この場合において、国準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」と、国準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。