○見附市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成28年12月26日
農業委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び見附市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年見附市条例第20号)に基づき、見附市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その区域を単位として、候補者の推薦の求め及び募集を行うものとする。
地区名 | その地区の区域 |
1 (見附地区) | 本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、新町1丁目、新町2丁目、新町3丁目、嶺崎1丁目、嶺崎2丁目、学校町1丁目、学校町2丁目、南本町1丁目、南本町2丁目、南本町3丁目、本所1丁目、本所2丁目、細越1丁目、細越2丁目、元町1丁目、元町2丁目、昭和町1丁目、昭和町2丁目、戸代新田町、島切窪町、山崎興野町、石地町、庄川新田町、庄川町、庄川平町、堀溝町、杉澤町、本町、内町、本所町、嶺崎町、仁嘉町のうち小字三貫野 |
2 (北谷地区) | 椿澤町、田井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、熱田町、名木野町、明晶町、池之内町、下新町、双葉町、緑町、月見台1丁目、月見台2丁目 |
3 (上北谷地区) | 太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ヶ嶺町、神保町、栃窪町、佐野町、八十刈町、岩渕町 |
4 (葛巻地区) | 葛巻1丁目、葛巻2丁目、葛巻町、葛巻東町、葛巻西町、葛巻南町、反田町、北野町、傍所町、鹿熊町、青木町、山吉町、速水町、柳橋町、福島町、市野坪町、加坪川町、漆山町、新幸町、仁嘉町のうち小字七正寺と小字大下 |
5 (新潟地区) | 新潟町、新潟東町、新潟西町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、芝野町 |
6 (今町地区) | 今町1丁目、今町2丁目、今町3丁目、今町4丁目、今町5丁目、今町6丁目、今町7丁目、今町8丁目、今町、東今町、西今町、上新田町、下関町、釈迦塚町、三林町、田之尻町、坂井町、坂井町1丁目、 |
(資格)
第3条 推進委員になろうとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員になることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者
(3) 農業委員となる者
(推薦及び募集の手続き等)
第4条 推進委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。
(2) 法第19条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、別紙様式3により、見附市農業委員会に提出するものとする。
(募集手続き等の周知)
第5条 推進委員の募集にあたっては、見附市ホームページ、広報見附、農業委員会だよりその他の広報手段を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)
第6条 見附市農業委員会は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び推薦・応募に必要な事項を公表したうえで、概ね1月の期間を定めて推薦及び応募の受付を行うものとする。
2 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により見附市長は、前項の期間の中間において、及び期間の終了後遅滞なく、法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項及び推薦を受け、又は応募した者の数を見附市ホームページに公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた推進委員候補者について、見附市農業委員会は、見附市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年見附市農業委員会告示第17号)に基づく見附市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、見附市農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 見附市農業委員会は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、推進委員を委嘱する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年12月20日から適用する。