○見附市農業委員会農業委員の選任に関する規程

平成28年12月26日

農業委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び見附市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年見附市条例第20号)に基づき、見附市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 見附市長は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに募集を行う。

(資格)

第3条 農業委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、農業委員になることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者

(推薦及び募集の手続き等)

第4条 農業委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 法第9条の規定に基づき、個人が推薦する場合は、別紙様式1により、法人又は団体が推薦する場合は、別紙様式2により、見附市長に提出するものとする。

(2) 法第9条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、別紙様式3により、見附市長に提出するものとする。

(募集手続き等の周知)

第5条 農業委員の募集にあたっては、見附市ホームページ、広報見附、農業委員会だよりその他の広報手段を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)

第6条 見附市長は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び推薦・応募に必要な事項を公表したうえで、概ね1月の期間を定めて推薦及び応募の受付を行うものとする。

2 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)第6条の規定により、見附市長は、前項の期間の中間において、及び期間の終了後遅滞なく、法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項並びに推薦を受け、又は応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を見附市ホームページに公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた農業委員候補者について、見附市長は、見附市農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年見附市農業委員会告示第16号)に基づく見附市農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、見附市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 見附市長は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、法第8条第1項の規定により見附市議会の同意を得て、農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年12月20日から適用する。

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見附市農業委員会農業委員の選任に関する規程

平成28年12月26日 農業委員会告示第14号

(平成28年12月26日施行)