○見附市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

平成28年11月28日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、当該再度の予防接種に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和23年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成金交付対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種について医療機関等に支払った額に相当する額とし、本市における当該助成対象予防接種と同一の種別の定期予防接種の委託料の額として市長が別に定める額を上限とする。

(助成対象認定の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 特別の理由による任意予防接種助成対象者該当理由書(別記様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の予防接種の履歴を確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該申請をした助成対象者に対し、認定した助成対象予防接種の種類、その接種回数等を記載した特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定書(別記様式第3号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(実施の方法)

第7条 認定書の交付を受けた助成対象者は、認定された助成対象予防接種を実施するに当たって、当該助成対象予防接種を実施した医療機関等(国内に所在するものに限る。)に対し、その要した費用を支払わなければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 前条の規定により、助成対象予防接種を実施した助成対象者は、助成対象予防接種の実施の日から6月以内に、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 助成対象予防接種の接種医療機関名、種類及び接種日が記載された領収書

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は予防接種済証の写し

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行し、同日以降に行われる予防接種について適用する。

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見附市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

平成28年11月28日 教育委員会告示第26号

(平成28年12月1日施行)