○見附市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成28年12月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るために、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書

(2) 住基法の規定による戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、国内に住所を有する者であって、次条第1項の規定により登録の申込みをした日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票(消除された日から起算して5年を経過したものを除く。)又は除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ見附市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。ただし、申請者が15歳未満である場合は、その法定代理人が第3項に定める代理人による申込みを行うものとする。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の顔写真が貼付けされた有効期限内のものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 事前登録の申込みを代理人により行う場合は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 前項の規定により法定代理人が事前登録の申込みを行う場合において、当該法定代理人である事実が市の公簿等で確認できる場合は、前項第1号に定める書類の提出を省略することができる。

5 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵送により、事前登録の申込みをすることができる。この場合において、第2項及び第3項の規定により書類の提示を要するときは、当該書類の写しの提出をもってこれに代えることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。

(2) 本市以外の市区町村に居住しているとき。

(事前登録等)

第5条 市長は、事前登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、見附市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要事項を登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、見附市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法の規定による届出とともに行うものとする。

3 第4条第2項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(本人通知の実施)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付した場合は、当該登録者に対し見附市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該交付の事実の通知を(以下「本人通知」という。)行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該本人通知を行う日において事前登録者が15歳未満である場合は、当該登録者の法定代理人に対し本人通知を行うものとする。

3 本人通知は、本人通知制度事前登録を行った日の翌日以後に交付された住民票の写し等について行うものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、第7条の規定による通知が返戻されたとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 事前登録者が本人通知を求める住民票の写し等の種別の全てが本市において発行できなくなったとき。

(6) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第4条の規定による事前登録の申込みは、平成28年12月1日からすることができる。

3 前項の規定に基づき施行日前に事前登録した者に係る第7条第3項の規定の適用については、同項中「本人通知制度事前登録を行った日の翌日」とあるのは、「平成29年1月4日」とする。

(令和2年告示第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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見附市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成28年12月1日 告示第136号

(令和2年4月1日施行)