○見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成28年8月30日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市内の私立保育園等がICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、安全かつ安心な保育環境の確保を図るため、ICT化推進のための保育業務支援システムの導入に要する費用に対し補助金を交付するに当たり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私立保育園等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により国、県及び市以外の者が設置した認可保育園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項及び第17条第1項により新潟県知事の認可を受け国、県及び市以外の者が設置した認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた地域型保育事業を行う事業所をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、国が定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和6年2月1日こ成保第33号)第3項第1号に規定する保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に関する事業を実施する私立保育園等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象費用の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。
(実績報告)
第7条 交付の決定を受けた私立保育園等は、事業の完了後、見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金実績報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 端末導入を伴う場合の基準額 | 端末導入を伴わない場合の基準額 | |
補助対象となる機能 A 保育にかかる計画、記録に関する機能 B 園児の登校及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D キャッシュレス決済に関する機能 上記機能のうち、導入する機能数に応じて基準額を定める。 | |||
1つの機能を有するシステムを導入する場合 | ICTシステム導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品費、負担金 | 70万円 | 20万円 |
2つの機能を有するシステムを導入する場合 | 90万円 | 40万円 | |
3つのシステムを有するシステムを導入する場合 | 110万円 | 60万円 | |
4つのシステムを有するシステムを導入する場合 | 130万円 | 80万円 |