○見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年8月30日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市内の私立保育園等がICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、安全かつ安心な保育環境の確保を図るため、ICT化推進のための保育業務支援システムの導入に要する費用に対し補助金を交付するに当たり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立保育園等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により国、県及び市以外の者が設置した認可保育園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項により新潟県知事の認可を受け国、県及び市以外の者が設置した幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた地域型保育事業を行う事業所をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、国が定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)実施要綱(令和4年1月24日付子発0124第2号)第3項第1号に規定する保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に関する事業を実施する私立保育園等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象費用の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする私立保育園等は、見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び見附市保育園等における業務効率化推進事業実施計画書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請を行った私立保育園等に見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付の決定を受けた私立保育園等は、事業の完了後、見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金実績報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助事業

基準額

対象費用

保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に関する事業

100万円

業務のICT化を行うためのシステムの導入のために必要な購入費、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

(消費税及び地方消費税を含む。)

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見附市保育園等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年8月30日 教育委員会告示第21号

(令和4年10月21日施行)