○見附市認知症高齢者等見守りワッペン交付事業実施要綱

平成28年9月28日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等を見守り、徘徊や行方不明時の早期発見及び安全の確保並びに身元確認を容易にするため、認知症により見守りを必要とする高齢者等の個人情報及び家族等の連絡先を事前に登録すること(以下「事前登録」という。)並びに見守りワッペンの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事前登録及び見守りワッペンの交付を受けることができる者は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者で、認知症により見守りが必要な者(以下「対象者」という。)とする。

(事前登録事項)

第3条 申請時に事前登録を行う事項は、対象者の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別及び緊急時の連絡先とする。

2 対象者は、対象者の上半身及び全身を写した写真を各1枚添えて申請することができる。

(事前登録の届出及び見守りワッペンの交付等)

第4条 対象者又はその家族若しくは後見人等(以下「届出者」という。)は、事前登録をしようとするときは、見附市認知症高齢者等見守りワッペン交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の事前登録を行う事項を確認するために、必要な書類の提示を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、事前登録をすることが適当であると認めるときは、届出者に対し、見守りワッペンを交付するものとする。

(事前登録した情報の管理及び個人情報の利用)

第5条 市長は、前条の事前登録を行う事項及び見守りワッペンの交付状況を、見附市認知症高齢者等見守り事前登録台帳(以下「登録台帳」という。)に記録するものとする。

2 市長は、登録台帳に記載された事項について、対象者の同意に基づき、市の区域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)及び見附市地域包括支援センターに当該個人情報を提供するものとする。

3 前項の規定により個人情報の提供を受けた者は、当該情報を対象者の見守り、徘徊や行方不明時の早期発見及び安全の確保並びに身元確認を容易にすること以外の目的に利用してはならない。

4 市長は、管轄警察署から行方不明者の通知を受けた場合は、速やかに登録台帳を確認し、写真の事前登録がある場合は、見附市緊急情報メールに写真を掲載することができる。

(見守りワッペンの貼付)

第6条 届出者は、対象者の衣類等に交付された見守りワッペンを貼付するものとする。

(変更の届出)

第7条 第3条に規定する事前登録を行う事項に変更が生じたときは、見附市認知症高齢者等見守りワッペン登録情報変更(追加交付申請)(別記第2号様式)により、市長に届け出なければならない。

(見守りワッペンの追加交付)

第8条 届出者は、見守りワッペンの追加交付を希望するときは、見附市認知症高齢者等見守りワッペン登録情報変更(追加交付申請)届により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、見守りワッペンを追加交付することができる。

(事前登録の取り消し)

第9条 届出者は、事前登録を取り消すときは、見附市認知症高齢者等見守りワッペン登録情報変更(追加交付申請)届に、交付を受けたもののうち、未使用の見守りワッペンを添えて、市長に届け出なければならない。

(準用)

第10条 第7条に規定する変更の届出、第8条に規定する見守りワッペンの追加交付及び前条に規定する事前登録の取り消しに係る事項については、第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項の規定を準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市認知症高齢者等見守りワッペン交付事業実施要綱

平成28年9月28日 告示第113号

(平成30年1月23日施行)