○見附市民生委員推薦会規則
平成28年7月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員候補者の選考及び推薦を行うため、見附市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員12人をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(欠格事項)
第4条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても解職することができる。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当しなくなった場合
(2) 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 委員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
(委員長及び委員長職務代理)
第5条 推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、推薦会を代表し、推薦会の会務を総理する。
2 委員長は、必要に応じ推薦会を招集し、会議の議長となる。
(会議の運営)
第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、市長が任命し、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を整理する。
3 書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
3 見附市民生委員推薦会設置規則(昭和49年見附市規則第1号)は、廃止する。