○見附市学校給食費補助金交付要綱
平成28年5月30日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する学校給食に要する経費又はその相当額(以下「学校給食費」という。)を補助することにより、多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすいまちづくりを推進するため、予算の範囲内で交付する見附市学校給食費補助金に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「算定対象者」という。)を3人以上養育する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)であること。
(2) 市内に住所を有する者であること。
(3) 補助金の額の確定時点において、補助対象となる年度における学校給食費の未納のない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けている者
(2) その他国等から就学奨励費等により学校給食費相当額の給付を受けている者
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者を補助対象者とすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、算定対象者の人数から2人を控除した人数分の学校給食費の額とし、小学校、中学校又は特別支援学校(以下「小中学校等」という。)に在籍し、かつ、市内に住所を有するものについて算定するものとする。
2 当該補助金の額は、算定対象者が市内の小中学校等に在籍する場合は補助金の交付対象とする学校給食実施日の属する年度の学校給食費について、保護者が納入すべき学校給食費の額(以下「学校給食費負担額」という。)を上限とし、算定対象者が市外の小中学校等に在籍する場合は学校給食費負担額と見附市学校給食センター運営委員会が定めた給食費単価に年度内に受けた学校給食の回数を乗じて算出された金額のうち、いずれか少ない額を上限とする。ただし、補助対象者が国等から就学奨励費等により学校給食費の一部の給付を受けている場合は、前段で算定した補助金の額から当該給付を受けている額を控除するものとする。
3 年度途中で第3子以降が出生したことで補助対象者となった場合は、出生のあった翌月からの学校給食費又はその相当額を補助の対象にするものとする。
2 学校長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、申請書を取りまとめ、速やかに市長に提出しなければならない。
3 市外の小中学校等に在籍する算定対象者について前条第2項の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、学校給食費補助金交付申請書兼承諾書に当該児童又は生徒の学生証その他在籍を証明できるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
3 補助金の額を確定した後、補助金の額に変更が生じた場合は、学校給食費補助金変更通知書(様式第7号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(交付の方法)
第8条 市長は、交付決定者に対し、補助金の額が確定した後速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。