○見附市学校給食費補助金交付要綱

平成28年5月30日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する学校給食に要する経費又はその相当額(以下「学校給食費」という。)の一部を補助することにより、子育てに係る経済的な負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすいまちづくりを推進するため、予算の範囲内で交付する見附市学校給食費補助金に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 小学生給食費負担軽減事業

(2) 小学生非喫食者負担軽減事業

(3) 中学生給食費負担軽減事業

(4) 多子世帯給食費負担軽減事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者で補助金の額の確定時点において、補助対象となる年度における学校給食費の未納のない者とする。

(1) 前条第1号に該当する補助対象者は、見附市立学校設置条例(昭和54年見附市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する市立小学校および市立特別支援学校小学部に在籍する小学生で学校給食を喫食する者の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。

(2) 前条第2号に該当する補助対象者は、条例に規定する市立小学校および市立特別支援学校小学部に在籍する小学生で、非喫食者(主としてやむを得ない事情により、恒常的に学校給食を喫食しない者をいう。以下同じ。)の保護者とする。

(3) 前条第3号に該当する補助対象者は、条例に規定する市立中学校または特別支援学校中学部に在籍する中学生の保護者および市外の中学校等に在籍する市内に住所を有する中学生の保護者とする。

(4) 前条第4号に該当する補助対象者は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「算定対象者」という。)を3人以上養育している市内に住所を有する保護者とする。

2 前項各号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けている者

(2) その他国等から就学奨励費等により学校給食費相当額の給付を受けている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額を上限とする。

(1) 第2条第1号の補助金の額は、学校給食実施日の属する年度の学校給食費について、保護者が納入すべき学校給食費の額(以下「学校給食費負担額」という。)と新潟県学校給食費負担軽減補助金の基準額との差額とする。

(2) 第2条第2号の補助金の額は、新潟県学校給食費負担軽減補助金の基準額に非喫食期間月数(ひと月に満たない端数がある場合、切捨て)を乗じた額とする。

(3) 第2条第3号の補助金の額は、中学生1人当たり年額15,000円とする。ただし、年度途中で第3条第1項第3号の要件を満たすこととなった場合は、実際の喫食回数を基準に調整するものとする。

(4) 第2条第4号の補助金の額は、算定対象者が市内の中学校等に在籍する場合は、中学生1人当たり年額65,000円と学校給食費負担額のいずれか少ない額とし、算定対象者が市外の中学校等に在籍する場合は中学生1人当たり年額65,000円と見附市学校給食費等の徴収に関する条例施行規則(令和8年見附市規則第14号)第2条の2に定めた給食費単価に年度内に受けた学校給食の回数を乗じて算出された金額のうちいずれか少ない額とする。ただし、年度途中で第3条第1項第4号の要件を満たすこととなった場合は、中学生1人当たり年額65,000円と当該補助対象者となった日の属する月からの学校給食費負担額又はその相当額のうちいずれか少ない額を補助額にするものとする。

2 前項各号に規定する補助金の額は、見附市学校給食費等の徴収に関する要綱(令和8年見附市告示第125号)第6条により学校給食費の減額が行われた場合、減額された額と同額を補助金の額から減ずるものとする。

(交付申請)

第5条 第2条各号の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、見附市学校給食費補助金交付申請書兼承諾書(様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市外の小中学校等に在籍する算定対象者について第2条第3号及び第4号の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、見附市学校給食費補助金交付申請書兼承諾書に当該児童又は生徒の学生証その他在籍を証明できるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。

(権限の委任)

第6条 補助対象者は、補助金の交付決定通知書の受領並びに完了実績報告に関する権限を児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任することができるものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは見附市学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付すべきと認められないときは見附市学校給食費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請をした者又は学校長に通知するものとする。

(変更届)

第8条 交付申請を行った者が申請内容を変更しようとするときは、見附市学校給食費補助金交付決定変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、学校給食実施日の属する年度の終了式又は卒業式の日までに、見附市学校給食費補助事業完了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、見附市学校給食費補助金額通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した後、補助金の額に変更が生じた場合は、見附市学校給食費補助金変更通知書(様式第7号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付の方法)

第11条 市長は、交付決定者に対し、補助金の額が確定した後に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、見附市学校給食費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成31年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年教委告示第29号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和8年教委告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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見附市学校給食費補助金交付要綱

平成28年5月30日 教育委員会告示第16号

(令和8年8月26日施行)