○見附市介護認定調査員証の交付に関する要綱
平成28年4月22日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項に基づく要介護認定又は第32条第2項に基づく要支援認定に関する調査(以下「調査」という。)を行う見附市職員に、介護認定調査員証を携帯させ、介護認定調査員であることを表示することについて必要な事項を定めるものとする。
(義務)
第2条 調査員は、調査を行うときは、介護認定調査員証(別記様式。以下「調査員証」という。)を携帯し、その身分を示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 調査員証を紛失したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 調査に従事しなくなったときは、直ちに市長に調査員証を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成28年4月22日 告示第73号
(平成28年5月1日施行)