○見附市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成28年4月4日

告示第69号

見附市老人日常生活用具給付等事業運営実施要綱(平成12年見附市告示第128号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民税非課税世帯の高齢者又は虚弱高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする見附市高齢者日常生活用具給付等事業を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 用具の給付等の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、別表に掲げる用具(性能欄に掲げる性能を有するもの。)の区分ごとに、同表の対象者欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者は、申請書兼決定通知書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、給付等の可否を決定するとともに、申請者にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 当該用具の給付等に要する費用は、無償とする。

(受領書等の提出)

第6条 第4条の決定を受け用具を貸与された者(以下「借受人」という。)は、それぞれ受領書兼借用書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第7条 貸与の期間は、原則として3月とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、期間を延長することができる。

(用具の返還)

第8条 借受人は、第6条の受領書兼借用書により貸与された用具を必要としなくなったときは、速やかに日常生活用具返還届(第3号様式)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

用具

対象者

性能

給付

自動消火器

おおむね65歳以上の市民税非課税世帯のひとり暮らし高齢者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火炎を消火し得るもの

火災報知器

おおむね65歳以上の市民税非課税世帯のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯

煙感知式で警報音により火災を知らせるもの

貸与

車椅子

おおむね65歳以上の歩行が困難で車椅子を必要とする者

高齢者の日常生活における安全の確保が配慮されたもの

給付又は貸与

その他

おおむね65歳以上の高齢者

その他対象種目以外で市長が適当と認めたもの

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見附市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成28年4月4日 告示第69号

(平成29年9月21日施行)