○見附市妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成28年3月28日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援を必要とする妊産婦を対象に、子どもを安心して産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする妊娠・出産包括支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、見附市とする。

2 市長は、第4条に規定する事業を適切に行うことができると認める助産師及び事業者(以下「事業者等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する妊産婦(次条第1項第3号の事業にあっては、出産後1年を経過した後も当分の間支援を必要とする女子を含む。)及び乳幼児とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 利用者支援事業(母子保健型)

母子保健コーディネーターとして助産師又は保健師を配置し、事業の利用対象者からの相談に対応し、各家庭の状況に応じたサービス情報を提供するとともに、産後ケア事業の利用調整を行うものとする。

(2) 産前・産後サポート事業

妊産婦を対象に、育児知識の普及及び情報の提供並びに助産師等(助産師、保健師、栄養士及び看護師をいう。次号アにおいて同じ。)の専門的な知識を備えた話しやすい相談相手による相談支援を実施する。また、継続的な支援が必要な家庭に対しては、母子保健コーディネーターその他の関係機関と調整し、適切なサービスへとつなげるものとする。

(3) 産後ケア事業

母子保健コーディネーターのアセスメントに基づき支援が必要な出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケア及び育児のサポート等のきめ細かい支援として、次に掲げる内容を実施する。ただし、出産後1年を経過した後も当分の間支援が必要と市長が認める者については、引き続き事業の対象とすることができる。

 通所型

助産師等による育児相談及び育児技術の指導を実施する。

 訪問看護型(以下「看護型」という。)

居宅へ助産師又は保健師が訪問し、母体のケア及び子どものケアを行うとともに、今後の育児に資する指導を実施する。

 訪問ヘルパー型(以下「ヘルパー型」という。)

居宅へヘルパーが訪問し、育児技術の介助を実施する。

 日帰り型

医療機関または助産所で、助産師等による育児相談及び育児技術の指導を実施する。

2 前項第3号に規定する母体のケア、子どものケア並びに育児に資する相談及び指導は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房の手当、乳房トラブルケア

(3) 授乳方法

(4) 沐浴方法

(5) 発育・発達の観察

(6) 体重・排泄の観察

(7) スキンケア

(8) その他必要とする育児指導

(9) 在宅での子育てに関する相談及び指導

(実施場所)

第5条 事業は、次の場所で実施する。

事業の名称

実施場所

所在地

利用者支援事業(母子保健型)

保健福祉センター

見附市学校町2丁目13番30号

産前・産後サポート事業

保健福祉センター

見附市学校町2丁目13番30号

産後ケア事業(通所型)

保健福祉センター

見附市学校町2丁目13番30号

産後ケア事業(看護型)

利用者の居宅


産後ケア事業(ヘルパー型)

利用者の居宅


産後ケア事業(日帰り型)

医療機関または助産所


(利用期間)

第6条 産後ケア事業の利用期間は、母子保健コーディネーターのアセスメントにより決定するものとし、原則、看護型は1人5回まで、ヘルパー型は1人10時間まで、日帰り型は1人5日までとする。ただし、母子の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、利用期間を延長することができるものとする。

(利用申請)

第7条 産後ケア事業のうち看護型、ヘルパー型及び日帰り型を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認決定)

第8条 市長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、その結果を見附市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は見附市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第9条 前条の規定による利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)第6条の規定により利用期間の延長が必要となったときは、再度、利用申請の手続きを行わなければならない。

2 前項の規定による利用期間の延長申請手続き及び当該利用期間の延長申請に係る承認決定については、前条の規定を準用する。

(利用料金)

第10条 産後ケア事業のうち看護型及びヘルパー型の事業は、見附市と委託実施契約を締結した事業者を利用者の居宅に派遣し、実施するものとする。

2 利用者は、次の各号に掲げる額の利用料金(消費税を含む。多胎児の場合も同額とする。以下「自己負担額」という。)を事業者等に支払うものとする。

(1) 通所型 無料(乳房マッサージを行う場合は、1回1,000円)

(2) 看護型 1回 1,000円

(3) ヘルパー型 1時間当たり570円

(4) 日帰り型 1日 2,000円

3 利用者の都合により、利用をキャンセルする場合は、原則、利用の前日までに申し出するものとする。申出がなかった場合は、利用があったものとして前項に規定する額を徴収することができるものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 前条の規定により産後ケア事業を実施した事業者等は、翌月の10日までに、見附市産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に見附市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を添付し、実施した産後ケア事業に係る委託料を市長に請求するものとする。

(秘密の保持)

第12条 事業者等は、いかなる場合であっても委託事業を実施したうえで知り得た秘密を漏洩してはならない。

(記録の整備)

第13条 事業者等は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、事業者等による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録その他の必要書類の調査をさせることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市妊娠・出産包括支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年教委告示第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成28年3月28日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)