○見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金交付要綱

平成28年3月28日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者等が外出中に授乳、おむつ替え等を行うことができる「赤ちゃんの駅」の施設整備を行う民間事業者に対し、予算の範囲内で交付する見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金の交付に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「赤ちゃんの駅」とは、見附市赤ちゃんの駅事業実施要綱(平成27年見附市教育委員会告示第13号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき整備される施設をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、見附市内に施設を有し、実施要綱に基づき赤ちゃんの駅として施設整備しようとする民間事業者(以下「事業者」という。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 暴力団等の反社会的活動の統制下にないこと。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に定めるとおりとする。

補助対象経費

内容

授乳用のスペースを提供するための設備の購入及びその設置に係る経費

仕切りカーテン、パーテーションその他の設備

おむつ替えのスペースを提供するための設備の購入及びその設置に係る経費

仕切りカーテン、パーテーション、おむつ交換台、ベビーベッドその他の設備

その他市長が認めた必要経費


(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額とする。ただし、同一の事業者に対する交付額の上限を20万円とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、1事業者につき1施設のみを対象とし、1度しか行えないものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金交付決定通知書(第2号様式)又は見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、内容の変更又は整備の中止をしようとするときは、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金変更交付申請書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく変更交付申請があった時は、内容を審査し、変更の可否を決定し、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内に見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。

(補助金交付額の決定)

第10条 市長は、前条の規定に基づき補助事業者から提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金請求書(第8号様式)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象者が次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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見附市赤ちゃんの駅施設整備費補助金交付要綱

平成28年3月28日 教育委員会告示第9号

(平成28年4月1日施行)