○見附市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、見附市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、不服申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保するため、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する見附市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法第43条第1項に基づく審査庁の諮問に応じ、審査請求について調査審議し、当該諮問に対する答申を行う。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(弁明書の提出)

第10条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 見附市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(交付の求め)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第14条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(交付手数料)

第13条 法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、見附市手数料条例(平成12年見附市条例第6号)で定める手数料(以下「交付手数料」という。)を納めなければならない。

2 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。

3 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 審査請求人又は参加人に経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定により、交付手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付による交付)

第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委員の守秘義務)

第15条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項の規定は、法第9条第1項の規定により指名された審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第15条第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第2号

(令和2年6月24日施行)