○見附市ふるさと応援基金条例

平成28年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を適正に管理し、市の施策を推進する経費に充てるため、見附市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を市長が別に定める事業のうちいずれに充てるかあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該年度において寄附された寄附金の額のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条第1項の規定により寄附者が指定した事業の財源に充てる場合又は同条第2項の規定により市長が別に定める事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市ふるさと応援基金条例

平成28年3月18日 条例第1号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第1号