○見附市職員倫理規程
平成27年12月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、本市の職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の倫理の保持と職務遂行に対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 利害関係者 職員が職務として携わる事務(許可、認可、補助金の交付、立入検査、監査、不利益処分、行政指導、契約等の事務をいう。)の対象となる事業者等をいう。
(3) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(倫理原則)
第3条 職員は、地方公務員法その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いてはならず、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
3 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを認識し、常に自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力でこれに取り組まなければならない。
5 職員は、市政の透明性の確保に努めるとともに、自らの職務に関し説明責任を果たすよう努めなければならない。
6 職員は、職務の遂行に当たっては、前例にとらわれることなく常に問題意識を持ち、改善及び改革に努めなければならない。
7 職員は、職務の遂行に当たっては、ソーシャル・キャピタル(職員及び市民の間の協調行動を活発化し、組織及び社会の効率性を高めていく仕組みをいう。)の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、その職責の重要性を自覚し、自ら率先して所属職員の模範となるよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員に対し、倫理意識の高揚に努めるとともに、倫理原則を踏まえ、服務規律の遵守及び公正な職務の遂行を確保するため、必要な指導を行わなければならない。
3 所属長は、所属職員の職務の遂行状況を常に点検し、その改善を図りつつ、良好な職場環境の形成に努めなければならない。
(遵守事項)
第5条 職員は、第3条各項に定める倫理原則を踏まえ、常に職員としての誇りと自覚を持って行動し、次に掲げる事項を遵守して職務を行わなければならない。
(1) 本市が保有する情報の取扱いは、職務上知り得た秘密を漏らさないとともに、個人情報の保護に最大限配慮して、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で個人情報を収集し、若しくは利用しない等、法令等の定めに従い適正に行うこと。
(2) 公文書の作成、保存、廃棄その他の管理は、市政運営に関する情報は市民の財産であるという認識のもと、法令等の定めに従い適正に行うこと。
(3) 公金又は物品の取扱いは、責任の所在を明確にして、法令等の定めに従い適正に行うこと。
(4) 契約事務は、不適正な資金の捻出、入札の手続きを避けるための意図的な分割発注その他不正な取り扱いを行わないよう、法令等の定めに従い適正に行うこと。
(5) 出張、休暇、職務に専念する義務の免除等のために職場を不在とするときの手続き及び各種手当の受給は、法令等の定めに従い適正に行うこと。
(6) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)等ハラスメント行為を行わないこと。
(7) 車両を運転するときは、交通法規を遵守し、かつ、事故防止及び安全運転に努めること。
(8) 租税、水道料金その他の職員個人が負う公的な債務は、定められた期限までに支払うこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、職務上及び職務外においても法令等の定めに従い適正に行動すること。
(利害関係者との禁止事項)
第6条 職員は、利害関係者との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係ないものを除く。)を行ってはならない。ただし、当該行為が職務として行う行為(それに付随して行われる行為を含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあたっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は関係業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から供応接待を受けること。
(6) 利害関係者と共に遊技(ゴルフ等を含む。)又は旅行の供与を行うこと。
(7) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(倫理審査会)
第7条 職員の職務に係る倫理の保持及び倫理の保持のための体制の整備に資するため、倫理審査会を置く。
2 倫理審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持のために必要な検討を行い、所属長に対する指導及び助言を行うこと。
(2) 所属長からの報告又は会長若しくは委員の発意に基づく調査又は審査を行うこと。
(3) 審議結果その他必要な事項を市長に報告すること。
3 倫理審査会は、会長及び委員5名をもって組織する。
4 会長は、副市長をもって充て、委員は、総務部長、人事担当部長、市民部長、健康福祉医療部長、産業部長、都市基盤部長及び教育部長をもって充てる。
5 会長及び委員は、自己が対象となっている事案又は自己に密接な関係がある事案については、その調査審議に加わることができない。
6 倫理審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。