○見附市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成27年12月11日

告示第121号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条第2項に規定する交付金の交付を受けて行った事業(以下「事業」という。)の評価について、評価の客観性及び信頼性を高めるとともに、市民へのわかりやすい説明と透明性を確保し、今後のまちづくりに反映させていくことを目的として、見附市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の事後評価の手続き及び法第46条に規定する都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員で組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関や地元関係者の代表者等

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱された日から都市再生整備計画事後評価シート(まちづくり交付金事後評価実施要領に規定する評価書をいう。)の作成が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市環境課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が市長の同意を得て定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(見附市まちづくり交付金評価委員会設置要綱の廃止)

2 見附市まちづくり交付金評価委員会設置要綱(平成22年見附市告示第15号)は、廃止する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成27年12月11日 告示第121号

(令和5年8月21日施行)