○ワークサポートまちなかまごころ(指定就労継続支援B型事業・指定生活介護事業)運営規程
平成27年8月26日
組合告示第7号
(目的)
第1条 新潟県中越福祉事務組合が設置するワークサポートまちなかまごころ(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援・訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 事業所において実施する法に基づく生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて就労移行支援計画又は就労継続支援B型計画(以下「就労移行支援計画等」という。)を作成し、これに基づき適切かつ効果的な指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型(以下「就労移行支援等」という。)を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施する。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等その他の福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3 事業所は、前2項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号。以下「県基本条例」という。)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ワークサポートまちなかまごころ
(2) 所在地 新潟県見附市本町4丁目3番3号
(提供する障害福祉サービスの種類)
第4条 事業所が提供する指定障害福祉サービスは、次のとおりとする。
(1) 指定就労継続支援B型
(2) 指定生活介護
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業所管理者 1人
職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1人
就労移行支援計画等の作成に関する業務を行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活及び社会生活に向けた検討等並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
2 前項のほか、指定就労継続支援B型に係る職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員 1人
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上等のために必要な支援・訓練を行う。
(2) 生活支援員 3人
生活能力の維持、向上のために必要な支援・訓練を行う。
3 第1項のほか、指定生活介護に係る職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援員 5人
生活能力の維持及び向上のために必要な支援・訓練を行う。
(2) 看護師 1人
利用者の健康管理、通院付き添い、看護等の業務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。
(2) 営業時間 午前9時30分から午後4時00分までとする。
2 事業所管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、営業日、営業時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(通常の事業の実施区域)
第7条 通常の事業の実施区域は、長岡市、見附市、三条市、加茂市及び田上町の区域内とする。
(利用定員)
第8条 事業所の利用者の定員は、次のとおりとする。
(1) 指定就労継続支援B型 10人
(2) 指定生活介護 8人
(主たる対象者)
第9条 事業所において、指定障害福祉サービスを提供する主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者
(提供する指定障害福祉サービスの種類ごとの内容)
第10条 事業所が提供する指定障害福祉サービスの種類の主な内容は、次のとおりとする。
(1) 指定就労継続支援B型
ア 就労継続支援B型計画の作成
イ 就労の機会又は生産活動その他の活動の機会の提供
ウ 就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練
エ 食事の提供
オ 健康管理
カ 施設外支援の実施
キ 関係機関との連絡調整
ク 送迎サービス
ケ 相談及び助言
コ その他必要な支援
(2) 指定生活介護
ア 個別支援計画の作成
イ 主として昼間における食事の提供
ウ 身体の介護
エ 創作活動
オ 生産活動
カ 健康管理
キ 関係機関との連絡調整
ク 送迎サービス
ケ 相談及び助言
コ その他必要な支援
(支給決定を受けた利用者から受領する費用の額等)
第11条 事業所は、次に掲げる費用を利用者から徴収するものとする。
(1) 食事の提供に要する費用 1食につき562円(うち食材費369円)。ただし、食事提供加算対象者については、食材料費のみ徴収する。
(2) 日用品費の実費
(3) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 事業所は、利用者から受領する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(指定障害福祉サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 障害者福祉サービスの利用にあたって、利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 事業所内の設備、備品等は本来の用法に従って利用すること。又、これに反した利用により破損が生じた場合は、賠償を求めることがあること。
(2) 事業所内での喫煙、飲酒は原則として認めないこと。
(3) 宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者等に迷惑を及ぼすことを行ってはならないこと。
(4) その他、事業所管理者が必要と定めた事項
(緊急時等における対応方法)
第13条 事業所の職員は、障害福祉サービスの実施又は提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関等へ連絡する等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(秘密保持等)
第15条 事業所の職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはいけない。
2 事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。
3 他の事業者等に対して、利用者又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
(苦情解決)
第16条 事業所は、提供した指定障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(虐待の防止のための措置)
第17条 事業所は、利用者の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) 職員の自覚・自省を促すため、虐待防止に関する掲示物を事業所内の見やすい場所に掲示する。
(2) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。
(3) 研修などを通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。
(4) 職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。
(5) 虐待の防止に関する責任者を選定する。
(6) 成年後見制度の利用支援を行う。
(7) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所の職員の資質の向上のために研修の機会を設け、利用者に適切な指定障害福祉サービスが提供できるようにするとともに、職員の勤務の体制を整備する。
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
3 利用者に対する指定就労継続支援B型及び指定生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援B型及び指定生活支援等を提供した日から5年間保存する。
(日中一時支援事業)
第19条 事業所は、市町村の日中一時支援事業実地要綱等に基づき、日中一時支援事業を実施する。
2 日中一時支援事業のサービスの内容その他は、生活介護に準ずるものとする。
3 サービスを提供する主たる対象者は、知的障害者及び障害児とする。
4 利用定員は、第8条の規定にかかわらず、3名とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年組合告示第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年組合告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年組合告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年組合告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年組合告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のワークサポートまちなかまごころ(指定就労移行支援事業・指定就労継続支援B型事業・指定生活介護事業)運営規程の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年組合告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のワークサポートまちなかまごころ(指定就労移行支援事業・指定就労継続支援B型事業・指定生活介護事業)運営規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年組合告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年組合告示第3号)
この規程は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合告示第2号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。