○見附市子どもインフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成27年7月23日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どものインフルエンザの発病や重症化を予防しインフルエンザのまん延化を防ぐため、見附市に住所を有する子どもが季節性のインフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすいよう接種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づいて接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日の属する年度において市内に住所を有する生後6か月から満18歳以下の子ども(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、各年の10月1日から3月31日までの間に対象児童が受けた季節性のインフルエンザワクチン予防接種とする。
(助成金及び助成回数)
第4条 対象児童の受けた前条の予防接種に係る費用の助成回数、助成金額は次のとおりとする。
対象児童 | 助成回数 | 助成金額 |
生後6か月から満12歳以下(2回目の接種時に満13歳になった者も含む) | 2回 | 1回につき1,000円 |
満13歳から満18歳以下 | 1回 | 1,000円 |
(予防接種の助成方法等)
第5条 対象児童は、見附市と委託実施契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けることができるものとする。
2 対象者は、見附市子どもインフルエンザ予防接種助成金(代理受領委任払)申請書兼請求書(様式第1号)により、委託医療機関を経由し、市長に助成金の申請を行うものとする。この場合において、対象者は、助成金の請求及び受領について委託医療機関に委任を行うものとする。
3 対象者は、委託医療機関において対象児童が予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用から、1回につき1,000円を減じて得た額を委託医療機関に支払うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に委託医療機関に助成金を支払うものとする。
(償還払による助成金の交付)
第7条 対象者が第5条第2項の申請をせずに助成の対象となる予防接種を受けた場合は、医療機関に支払った費用のうち、1回につき1,000円を限度として助成金を申請することができる。ただし、助成金の申請は、当該予防接種を受けた日が属する年度の末日までに行わなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書
(2) 助成金の振込先口座の通帳の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第25号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。