○見附市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年8月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の認定基準)

第2条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量を1日当たり8時間を超え11時間までの時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量を1日当たり8時間までの時間とするものをいう。

2 支給認定の申請を行う保護者が、見附市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年見附市教育委員会規則第5号)第3条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当するときは、前項第1号の保育標準時間に該当するものとする。

(支給認定の申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、支給認定(変更)申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(支給認定の通知等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、保育の必要性が認められるときは、教育・保育給付支給認定証(別記第2号様式。以下「認定証」という。)を保護者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により、保育の必要性が認められないときは、不認定通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第5条 前条第1項の規定により認定証を交付された保護者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに支給認定(変更)申請書に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(職権による支給認定の変更)

第6条 市長は、現に支給認定を受けている保護者の子どもについて、必要であると認めたときは、当該子どもの支給認定の内容を変更することができる。

(支給認定の変更の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合において、その内容について審査し、適当であると認められるとき、又は前条の規定による変更を行った場合は、変更後の内容の認定証を当該保護者に交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第8条 市長は、現に支給認定を受けている保護者の子どもについて保育の必要性がなくなったとき、当該保護者が市外に転出したときその他市長が必要と認めるときは、当該支給認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項に規定する支給認定の取消しを行う場合は、支給認定取消通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。

3 前項の支給認定取消通知書を受け取った保護者は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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見附市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年8月28日 教育委員会規則第7号

(平成28年2月29日施行)