○見附市設備投資応援補助金交付要綱

平成27年8月14日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者の活力及び生産性の向上を図り、もって本市の産業の活性化に資することを目的として、市内に事業所等を有する中小企業者であって、事業の拡大又は高度化を図る目的で設備等を取得する者に対して、予算の定めるところにより、見附市設備投資応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び同条に規定する中小企業者を構成員とする団体で法人格を有するものをいう。

(2) 事業所等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のからに掲げる産業の用に供する場所をいう。

 大分類E―製造業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類56―各種商品小売業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類57―織物・衣服・身の回り品小売業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類58―飲食料品小売業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類59―機械器具小売業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類60―その他の小売業

 大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち、中分類76―飲食店

(3) 設備等 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第3号及び第7号に規定する資産であって、事業の用に直接供するものをいう。

(補助金の交付の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に事業所等を有し、市内で1年以上事業を営む中小企業者であって、市内の事業所等に設備等を新たに取得(賃貸借を除く。)し、事業の拡大又は高度化を図る事業とする。ただし、国、県若しくは産業支援機関又は本市の他の制度により補助金の交付を受けようとする同一の設備等を取得する事業は、補助対象事業としない。

(補助金の補助対象経費等)

第4条 補助金の補助対象経費、交付要件、額及び限度額は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象経費

設備等の取得に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)

交付要件

設備等の取得価額が100万円以上であること。

額及び限度額

補助対象経費の20パーセント以内の額(その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、新潟県のハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録要綱第8条に基づき新潟県に認定されたパパ・ママ子育て応援プラス認定企業は、額及び限度額を補助対象経費の24パーセント以内の額(その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、120万円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による補助金交付申請書に次の表に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添付して、同表に定める申請期限内に市長に提出しなければならない。

交付申請

申請期限

市長が別に定める日まで

提出書類

(1) 事業計画書

(2) 設備等の見積書(取得予定価額を明らかにする書類)及び明細書

(3) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し

(4) 決算書(写し。3期分)又は確定申告書(写し)

(5) 市税の納税証明書又は領収証書(写し)

(6) 金融機関確認書

2 市長は、補助対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業の実績は、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに報告をすること。

(3) 事業に係る経理は、他の経理と区別して行うとともに、収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間保存すること。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した設備等は、当該補助対象事業の完了後も台帳を設け、保管状況を明らかにするとともに、処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。)してはならないこと。ただし、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、あらかじめ市長の承認を受けたとき又は当該補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度の初日から起算して、当該設備等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)を経過した日のいずれか早い日を経過したときはその限りでない。

(補助対象事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ様式第3号による補助対象事業変更承認申請書にその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、その変更の内容が補助対象経費における経費の変更で、その経費が変更前の10パーセント以内の減額である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、様式第4号による補助対象事業変更承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、様式第5号による補助金交付変更申請兼実績報告書に次の表に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添付して、同表に定める報告期間内に市長に提出しなければならない。

実績報告

報告期間

事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日まで

提出書類

(1) 事業報告書

(2) 取得した設備等の領収書(取得価額を明らかにする書類)及び明細書

(3) 取得した設備等の納入日を明らかにする書類

(4) 取得した設備等の保管状況を明らかにする書類

(5) 取得した設備等の写真

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、これを審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、様式第6号による補助金交付決定変更兼確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他条例、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による交付決定の取消しをしたときは、様式第7号による補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、様式第8号による補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した設備等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第9号による財産処分承認申請書にその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、別記様式第10号による財産処分承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(報告又は調査)

第12条 市長は、補助金の交付に関し必要があるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市設備投資応援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月3日から適用する。

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見附市設備投資応援補助金交付要綱

平成27年8月14日 告示第94号

(令和5年4月18日施行)