○見附市利用者支援事業実施要綱
平成27年5月26日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及び保護者等又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、多様な教育・保育施設及び地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする見附市利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、利用希望者の身近な場所で、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行うものとする。
(実施方法及び施設)
第3条 事業は、次の実施方法及び施設で実施する。
実施方法 | 施設の名称 | 所在地 |
基本型 | 学校町子育て支援センター | 見附市学校町1丁目16番15号 |
基本型 | 見附市子どもの居場所 | 見附市学校町2丁目1番4号 |
こども家庭センター型 | こども家庭センター | 見附市昭和町2丁目1番1号 |
(職員の配置)
第4条 基本型については、実施施設1か所につき1名以上の選任職員を配置するものとする。
2 こども家庭センター型については、センター長、統括支援員、母子保健機能の運営に係る職員、児童福祉機能の運営に係る職員等を配置するものとする。
(業務の内容)
第5条 利用者支援事業は以下の業務を行うものとする。
(1) 基本型
ア 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。
イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
ウ 利用者支援事業の実施に当たり、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関する情報について、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス対象者に周知を図ること。
エ その他利用者支援事業を円滑にするための必要な諸業務を行うこと。
(2) こども家庭センター型
ア 母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援及び全てのこどもとその家庭(妊産婦を含む)に対する虐待への予防的な対応から個々の家庭の状況に応じた包括的な支援を切れ目なく実施すること。
イ その他利用者支援事業を円滑にするための必要な諸業務を行うこと。
(関係機関等との連携)
第6条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育施設、子育て支援事業を提供している者、児童相談所等の地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第7条 利用者支援事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(令和6年教委告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市利用者支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。