○見附市介護予防事業所運営支援交付金交付要綱
平成27年6月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する介護予防通所介護事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に定める通所介護、同条第8項に定める通所リハビリテーションを行う事業所。以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲内において、介護予防事業所運営支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の趣旨)
第2条 この交付金の趣旨は、高齢者の要介護度を改善し住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、市内事業所において選択的サービス(運動器の機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能の向上サービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「対象事業所」という。)が高齢者の要介護度の改善に取り組み成果が認められた場合に、交付金を交付することにより、健全な事業所運営及び高齢者が最善のケアを受けることができる環境整備を図ることとする。
(交付金の対象事業所)
第3条 交付金の交付を受けることができる事業所(以下「対象事業所」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する事業所とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、本部を置く介護予防通所介護事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所
(2) 選択的サービスを算定している事業所
(交付金の算定対象者)
第4条 交付金の算定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該年度中に対象事業所が提供する選択的サービスを利用した者で、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 要支援2の認定を受けていたが、当該事業所が提供した選択的サービスの利用を通じて当該年度中に要介護度が改善され、要支援1と認定されるに至った者
(2) 要支援2又は要支援1の認定を受けていたが、当該事業所が提供した選択的サービスの利用を通じて当該年度中に要介護度が改善され、非該当と認定されるに至った者
(3) 第1号に該当する者として、当該年度の前年度に本交付金の算定対象とされた者(改善後の要介護度が、要支援1で維持されている者に限る。)
(交付金の算定基準額)
第5条 対象事業所が受けることのできる交付金の額は、対象者ごとに次に掲げる算式により求めた額を合計した額とする。
(2) 前条第3号の対象者にあっては、当該年度に当該事業所において選択的サービスを利用した期間の月数(ただし、12月から前年度に本交付金の算定対象とされた月数を減じて得た月数を限度とする。)に5千円を乗じて得た額
(交付金の申請の手続き)
第6条 交付金を受けようとする対象事業所は、当該年度の事業に着手するにあたり見附市介護予防事業所運営支援交付金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた対象事業所は、当該年度の事業が完了したときは、見附市介護予防事業所運営支援交付金実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第8条 市長は、交付金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは、支給した交付金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第28号)
(施行年月日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の見附市介護予防事業所運営支援交付金交付要綱の規定は、平成29年度分以降の交付金に関する事務について適用し、平成28年度分以前の交付金に関する事務については、なお従前の例による。