○見附市特別会計条例
平成27年6月23日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、宅地造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の見附市特別会計条例第1条第2号の見附市ガス事業清算特別会計(以下「ガス事業清算特別会計」という。)に係る令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 ガス事業清算特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、見附市一般会計に帰属するものとする。