○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年見附市条例第6号)の規定に基づき、見附市教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年見附市規則第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。