○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年見附市条例第6号)の規定に基づき、見附市教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年見附市規則第12号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号