○見附市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく営利企業等の従事に関する見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(制限される地位)
第2条 法第11条第7項の規定に基づき、教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) その他前3号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) 教育長の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せ就く場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づいて許可した場合において、前項に規定する要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。