○見附市浄化槽設備設置資金融資規程

平成27年3月24日

ガス上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活環境の向上を図るため、見附市公共下水道処理区域外及び農業集落排水施設処理区域外において浄化槽又は変則浄化槽(以下「浄化槽等」という。)の工事を行う者に対し必要な資金を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 変則浄化槽 し尿のみ処理する既設のみなし浄化槽を前置し、そのみなし浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置で、BODの除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(資金の預託)

第3条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において資金の一部を市内金融機関(ゆうちょ銀行を除く。以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。

2 預託金の適正な運用を期するため、管理者と取扱金融機関との間で覚書を交わすものとする。

(融資対象)

第4条 融資の対象は、浄化槽等(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽は、国庫補助指針に適合するものに限る。)の設備等の工事費とする。

(融資対象者)

第5条 融資を受けることのできる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 前条に規定する浄化槽等を設置する者であること。

(2) 市税等公課を滞納していないこと。

(3) 融資を受けた資金の返済能力を有する者であること。

(融資条件)

第6条 融資の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資限度額 200万円(1万円単位)とする。ただし、見附市浄化槽設置整備事業補助金交付規程(平成27年見附市ガス上下水道事業管理規程第8号)第3条に規定する地域においては130万円(1万円単位)とする。

(2) 利率 毎年度、管理者と取扱金融機関が協議して定める。

(3) 融資期間 60月以内

(4) 返済方法 元利均等月賦償還とし、融資資金の交付を受けた月の翌月から返済する。ただし、繰上償還をすることができる。

(5) 延滞利子 年14パーセントの割合とする。

(6) 保証人及び担保 無担保及び無保証人

(損失補償)

第7条 本市は、融資資金とこれに伴う利息を損失補償するものとする。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、浄化槽設備設置資金借入申込書(別記第1号様式)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設備等工事の見積書の写し

(2) 所得証明書等所得金額を証する書類

(融資の審査及び通知)

第9条 管理者は、前条の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、第5条に規定する要件を備えている場合は、浄化槽設備設置資金借入希望者通知書(別記第2号様式)を取扱金融機関に送付するものとする。

(融資の決定及び通知)

第10条 取扱金融機関は、前条の通知書を受理したときは、速やかにその内容の審査等を行い、融資の適否を決定し、管理者及び申込者に浄化槽設備設置資金融資決定(不承認)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(完了報告)

第11条 前条の規定による融資の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、浄化槽設備工事が完了したときは、浄化槽設備工事完了報告書(別記第4号様式。以下「完了報告書」という。)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 工事の施工状況写真

(2) 工事代金の請求書の写し

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の完了報告書及び請求書の写しを取扱金融機関に送付するものとする。

(融資額の変更)

第12条 交付決定者は、第10条の規定により通知を受けた融資の条件を変更しようとする場合は、浄化槽設備設置資金借入変更申込書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容の審査等を行い、変更の可否を決定し、管理者及び申込者に浄化槽設備設置資金融資変更決定(不承認)通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(融資の実行)

第13条 取扱金融機関は、第11条第2項の規定による完了報告書の写しを受理したときは、速やかに交付決定者又は前条の規定による融資の変更決定を受けた者に対し資金の融資を行い、管理者に浄化槽設備設置資金貸付実行通知書(別記第7号様式)を通知するものとする。

(融資状況報告)

第14条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市浄化槽設備設置資金融資要綱(平成19年見附市告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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見附市浄化槽設備設置資金融資規程

平成27年3月24日 ガス上下水道事業管理規程第7号

(令和4年2月15日施行)