○見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成27年3月20日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった市民の支援を行うことにより、骨髄・末梢血幹細胞提供希望者の増加と、より多くの骨髄・末梢血幹細胞移植の実現を図るため、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 見附市に住所を有する者
(1) 健康診断にかかる通院
(2) 自己血貯血にかかる通院
(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取にかかる入院
(4) その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等
(助成金の申請)
第4条 本事業による助成金の交付を受けようとする者は、骨髄・末梢血幹細胞の提供後、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に財団が発行する証明書を添付して、市長に申請するものとする。
(申請期限)
第5条 助成金の交付申請は、第3条に掲げる通院、入院等が完了した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(助成の決定)
第6条 市長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)をもって申請者に通知する。
(雑則)
第7条 この要綱の実施に関するその他の必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行の日以降に骨髄・末梢血幹細胞の採取がなされた者について適用する。