○見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成27年3月20日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった市民の支援を行うことにより、骨髄・末梢血幹細胞提供希望者の増加と、より多くの骨髄・末梢血幹細胞移植の実現を図るため、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 見附市に住所を有する者

(助成内容)

第3条 市長は、前条で定める対象者に対し、1回の骨髄・末梢血幹細胞の提供につき14万円を限度とし、骨髄・末梢血幹細胞の提供のための次の各号の通院、入院等に要した日数について、1日につき2万円の助成金を交付する。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。

(1) 健康診断にかかる通院

(2) 自己血貯血にかかる通院

(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取にかかる入院

(4) その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等

(助成金の申請)

第4条 本事業による助成金の交付を受けようとする者は、骨髄・末梢血幹細胞の提供後、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に財団が発行する証明書を添付して、市長に申請するものとする。

(申請期限)

第5条 助成金の交付申請は、第3条に掲げる通院、入院等が完了した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 市長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について、見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)をもって申請者に通知する。

(雑則)

第7条 この要綱の実施に関するその他の必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行の日以降に骨髄・末梢血幹細胞の採取がなされた者について適用する。

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見附市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成27年3月20日 告示第27号

(平成27年4月1日施行)