○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。