○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第5号