○見附市一時保育事業補助金交付要綱
平成26年8月27日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、見附市内の私立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する一時保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に対して、その経費の一部を補助することにより、一時保育事業の実施を推進し、もって子どもと家庭の支援に資することを目的とする。
(交付)
第2条 市長は、一時保育事業を行う保育所等の設置者(以下「設置者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第11号通知の別紙)に定める一時預かり事業とする。
(事業実施の協議)
第4条 前条に規定する補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める日までに市長に協議をしなければならない。
(事業実施の承認)
第5条 市長は、前条の協議があった場合は、新潟県知事と協議し、補助対象事業を実施することが適当と認められるときは、当該補助対象事業の実施を承認し、設置者に対しその旨を通知するものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、一時保育事業の実施に要する経費のうち人件費その他市長が認める経費とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする設置者は、一時保育事業補助金の交付について(申請)(別記第1号様式)に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金を受けた設置者は、一時保育事業補助金の実績について(報告)(別記第2号様式)に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委告示第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する