○見附市住替え促進中古住宅取得補助金交付要綱
平成26年8月11日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住人口の増加を図るとともに、各世代のライフスタイルに応じた住替えを促進することにより、超高齢化・人口減少社会における持続可能な都市を実現するため、市内の居住を誘導する区域内で中古住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本市において、長期にわたり居住する意思をもって住宅を取得し、当該住宅の所在地を住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室、玄関及び収納設備を有する延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、かつ、居住用部分の延べ床面積が75平方メートル以上であることとする。
(3) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅で、原則空き家であり、現に使用していない住宅をいう。
(4) 住宅の取得 中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)することをいう。
(5) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成した見附市立地適正化計画に定める今後積極的に居住を誘導すべき区域
(6) 地域コミュニティゾーン 居住誘導区域以外で見附市立地適正化計画により将来的にも持続可能な生活圏として生活サービス機能及び居住の誘導を行う区域
(7) 転入者 定住の意思をもって本市に転入した者又は転入を予定している者をいう。
(8) 転居者 市内における居住地を変更するため住民票を異動した者をいう。
(9) 60歳以上世帯 申請者及び同居者の全員が満60歳以上である世帯をいう。
(10) 若者夫婦 申請者及び同居する配偶者が満40歳未満の夫婦である世帯をいう。
(11) 子育て世帯 申請者が満50歳未満で、現に同居する満12歳以下の子を扶養している世帯(申請時に妊娠している場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 自ら居住の用に供するために市内の居住誘導区域又は地域コミュニティゾーン内に中古住宅を取得する者
(2) 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者
(3) 市税の滞納がない者。ただし、市外からの転入者にあっては、転入前の住所地における市区町村税の滞納がない者
(4) 定住する意思を有する者
(1) 地域コミュニティゾーンへの子育て世帯・若者夫婦の転入者又は転居者 40万円
(2) 居住誘導区域への60歳以上世帯の転居者 40万円
(3) 前各号以外の者 30万円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市住替え促進中古住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅取得の費用に関わる見積書の写し
(2) 住宅の位置図(付近見取図)
(3) 各階平面図及び求積図・求積表(店舗等との併用住宅の場合は、自己の居住の用に供する部分が分かるように表記すること。)
(4) 申請者及び同居者の住民票(子どもはいないが妊娠中の場合は、母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し)
(5) 市区町村税の納税証明書(市外からの転入者にあっては、転入前の住所地のもの)
(6) 定住誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として中古住宅の購入の契約の日の前日までに行わなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象となった住宅の取得が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付を申請した日が属する年度の末日までに、見附市住替え促進中古住宅取得補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、本文に示す日までに実績報告書の提出が行えないことにつき市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 売買契約書の写し
(2) 売買契約に係る領収書の写し
(3) 住宅の外観写真(周囲の状況の分かるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 住宅を取得した日から起算して5年以内に補助金の交付対象となった住宅を売り渡したとき。
(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月15日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年3月31日から適用する。
附則(令和2年告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の見附市定住促進・健幸住宅取得補助金交付要綱及び見附市住替え促進中古住宅取得補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付決定を受ける補助事業について適用し、同日前に交付決定を受けた補助事業については、なお従前の例による。
3 市内の居住誘導区域又は地域コミュニティゾーンの外に住宅を取得する場合であっても、当該住宅の取得に係る請負契約又は売買契約のいずれかが令和4年3月31日までに行われている場合に限り、補助対象者とすることができるものとする。
附則(令和4年告示第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。