○見附市火災予防条例第42条の2第1項の「大規模なものとして消防長が別に定める要件」
平成26年8月1日
告示第86号
見附市火災予防条例第42条の2第1項の「大規模なものとして消防長が別に定める要件」は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、次の条件の全てに該当するものとする。
1 大規模な催しが開催可能な場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である屋外の催し
2 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの出店計画数が100店舗を超える屋外の催し
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。