○見附市火災予防条例第42条の2第1項の「大規模なものとして消防長が別に定める要件」

平成26年8月1日

告示第86号

見附市火災予防条例第42条の2第1項の「大規模なものとして消防長が別に定める要件」は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、次の条件の全てに該当するものとする。

1 大規模な催しが開催可能な場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である屋外の催し

2 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの出店計画数が100店舗を超える屋外の催し

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

見附市火災予防条例第42条の2第1項の「大規模なものとして消防長が別に定める要件」

平成26年8月1日 告示第86号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成26年8月1日 告示第86号