○見附市議会議員政治倫理条例
平成26年9月24日
条例第26号
前文
見附市議会が目指す市民参加による開かれた議会づくりは、議員と市民とのゆるぎない相互の信頼関係があって初めて成り立つものである。そのためには、議員は選挙により選ばれた公職者としての高い倫理観と深い見識により、議員倫理基準に基づいた行動と説明責任を果たしてゆくことが必要である。ここに議員と市民との信頼関係を築く基盤として、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、見附市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本事項を定めることにより、市民の代表者たる議員の政治倫理の確立を図り、見附市議会(以下「議会」という。)が市民に信頼され、開かれた議会となることを推進し、健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚して自ら研鑽を積み、資質を高めるとともに、法令、条例等を遵守して行動しなければならない。
2 議員は、公正な職務を妨げるいかなる不当な働きかけにも屈してはならない。
3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、事実関係と責任を明らかにしなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、主権者として公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚し、市政並びに議会及び議員に対して関心を持つよう努めなければならない。
(議員倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる議員倫理基準を守らなければならない。
(1) 法令、条例等を遵守し、議会の名誉及び品位を損ない、市民の信頼を失うような行為をしないこと。
(2) 市民全体の利益と、市政の健全な発展のために行動するものとし、その地位を利用して不当に金品等の授受をしないこと。
(3) 市及び市が出資している法人(以下「市等」という。)が行う許可若しくは認可又は市等が締結する請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために不当に有利又は不利な取り計らいをするよう働きかけないこと。
(4) 市職員の採用、昇任、異動等の人事に不当に介入しないこと。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その職権を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 自らが実質的に経営に関与する企業と市との間で締結する工事等の請負契約、業務委託契約、一般物品納入契約その他の契約に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めること。
(7) 発言又は情報発信をする際には、議員としての公平性及び品位を保ち、特定の個人、団体、法人等の名誉を毀損しないよう配慮すること。
(審査の請求)
第5条 市民又は議員は、議員が前条の議員倫理基準に違反した疑いがあるときは、これを証する書面を添付して、市民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の200分の1以上の者の連署を、議員にあっては3人以上の者の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。この場合において、市民又は議員は、当該請求の代表者(以下「審査請求代表者」という。)1人を定めるものとする。
(審査会の設置等)
第6条 議長は、審査の請求を受けたときは、これを審査するため、議会に見附市議会議員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するとともに、その事案について審査を付託するものとする。
2 審査会の委員定数は、7人以内とし、議長が議会運営委員会に諮って選任する。ただし、審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び議長並びに審査の請求をした議員(以下「請求議員」という。)は、委員となることができない。
3 審査会の委員の任期は、当該事案の審査を終了し、その結果を議会に報告し、議員倫理基準に違反する行為の存否の確認及び必要な措置が議決される日までとする。
4 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(審査会の職務及び対象議員の責務)
第7条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案について、当該審査の請求の適否、当該審査の請求に係る議員倫理基準に違反する行為の存否及び必要な措置の種類について審査を行う。
2 審査会は、委員長が招集し、委員定数の3分の2以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会の会議は公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得て非公開とすることができる。
5 審査会は、審査の請求をした市民又は議員、対象議員その他関係者に対し事情聴取及び資料の提供を要求し、その他審査に必要な調査を行うことができる。
6 対象議員は、前項の調査に対し、誠意をもって応対し、資料の提出、審査会への出席等の要請に応じなければならない。また、事実の解明に協力しなければならない。
7 審査会は、第1項の審査を行うため、専門的知識を有する者に参考人として出席を求め、意見を聴くことができる。
8 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えるものとする。
9 対象議員が審査会の資料提出又は出席の要請を拒否したとき、又は虚偽の内容を陳述したときは、審査会は、その旨を議長及び議会に報告しなければならない。この場合において議長は、その旨を公表し、その他必要な措置を講ずることができる。
10 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
(審査結果の報告)
第8条 審査会は、審査会を設置した日から90日以内に、審査を終え、議長に審査結果を文書で報告しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
2 議長は、前項の規定による報告を受けた日以降最初に開催される定例会において議会に報告するとともに、議会に付議すべき事件に定める。
(議会の職務及び措置)
第9条 議会は、審査会の報告を受けたときは、議員倫理基準に違反する行為(以下「議員倫理基準違反」という。)の存否を確認しなければならない。
2 対象議員は、議会の同意を得て、会議に出席し、弁明することができる。
3 議会は、議員倫理基準違反があると確認した場合においては、対象議員に対し必要な措置を講じなければならない。
4 前項の規定による対象議員に対する措置の種類は、次のとおりとする。
(1) 厳重注意又は警告
(2) 陳謝文の提出及び議場での朗読
(3) 議会役職の辞任勧告
(4) 議員辞職勧告
(5) その他必要と認められる措置
5 議会は、議員倫理基準違反がないと確認した場合においては、対象議員の名誉回復のために必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第10条 議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職又は議員の職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。