○見附市起業創業支援事業補助金交付要綱
平成26年4月22日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市内での創業を促進し市の産業の活性化を図ることを目的として、本市内で新たに創業する者に対し、新規創業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当するもので、市税の滞納のないものとする。
(1) 市内に事業所等を設け創業する個人又は法人
(2) 補助金の交付を申請する時点で、税務署へ開業届が提出されていない個人又は法人。ただし、前回の募集期間(第7条の募集期間をいう。)以後に開業届を提出した個人又は法人を含む。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助事業が別表の事業に該当しないこと。
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業の開始に必要な次に定める経費とする。
(1) 事業所等の増改築費
(2) 設備及び備品の購入費
(3) 広告宣伝費
(4) 試作費
(5) 事業用車両の購入費
(6) その他市長が適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助事業の実施期間)
第6条 補助事業の実施期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号ただし書に定める補助対象者に係る補助事業の実施期間は、起業の準備に着手した日(当該日が開業届を提出した日から起算して6ヶ月以前である場合は、当該6ヶ月目の応答日)から開業届を提出した日までとし、当該期間内に支出された補助対象経費に関して補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、募集期間(各年度において市が指定する期間をいう。)内に、見附市起業創業支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 新規創業に伴う確認書(別記第2号様式)
(2) 見附市起業創業支援事業計画書(別記第3号様式)
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、審査会(起業創業に見識を有する者で構成する会議をいう。)の意見を聴いて、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
(計画の変更等)
第9条 申請者は、事業計画を変更又は中止しようとする場合には、見附市起業創業支援事業補助金事業計画変更申請書(別記第6号様式)によりあらかじめ市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに見附市起業創業支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号ただし書に定める補助対象者については、補助金の交付の決定を受けた日から30日以内に見附市起業創業支援事業補助金実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条で規定する補助金の額の確定通知後に行うものとする。ただし、補助交付決定額のうち2分の1の額を限度に、概算払いをすることができる。
(事業状況報告)
第13条 補助事業を実施した申請者は、事業が完了した年度の終了した日後3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象外事業
(1) 農業
(2) 林業
(3) 漁業
(4) 狩猟業
(5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)
(6) 娯楽業のうち風俗関連営業
(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団
(8) パチンコホール
(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場
(10) 芸ぎ業
(11) 場外馬券売場及び場外車券売場
(12) 競輪競馬等予想業
(13) 芸ぎ周旋業
(14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)
(15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの
(16) 易断所及び観相業
(17) 相場案内業
(18) 病院
(19) 一般診療所
(20) 歯科診療所
(21) 助産業及び看護業
(22) 歯科技工所
(23) 獣医業
(24) 学校(学校法人が経営するもの)
(25) 法律事務所及び特許事務所
(26) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所
(27) 公認会計士事務所及び税理士事務所
(28) 社会保険労務士事務所
(29) 通訳案内業
(30) 不動産鑑定業
(31) 行政書士事務所
(32) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
(33) LLP(有限責任事業組合)
(34) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの
(35) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業