○見附市県外予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種(以下、「予防接種」という。)を、特別な事情により新潟県外で接種する場合に、対象者が負担する接種費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づき接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、予防接種の対象となる子どもの保護者で、次のいずれかの事情により県外で予防接種を受けさせようとするものとする。

(1) 里帰り出産等のため、接種の対象となる子どもが長期にわたり県外に滞在する場合

(2) その他市長がやむを得ないと認める場合

(依頼書)

第3条 この要綱に基づき接種費用の助成を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはこれを審査し、子どもの滞在先の市区町村長又は医療機関の長宛ての予防接種実施依頼書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が負担した接種費用の額とし、予防接種を受けた日の属する年度における市と新潟県医師会との間で定められた予防接種委託単価を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、予防接種を受けた日から6月以内に予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第3号)に領収書及び母子健康手帳その他予防接種の記録が記載されているものの写しを添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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見附市県外予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会告示第7号

(平成26年4月1日施行)