○見附市立学校における医療的ケア実施要綱

平成26年2月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この事業は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する見附市立学校(以下「学校」という。)に、看護師等資格を有する職員(以下「医療的ケア看護職員」という。)を配置し、医療的ケアを実施することにより、児童生徒が安心して学校生活を送ることができる環境を整備することを目的とする。

(医療的ケアの定義)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、学校において次条に定める児童生徒に対し第4条以下の規定に基づいて行う日常的・応急的な手当をいう。

(医療的ケアの対象者)

第3条 医療的ケアの対象者は、保護者から医療的ケア実施の申請があり、主治医の意見に基づき、第5条に定める医療的ケア検討委員会での検討を経て、校長が実施を認めた児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)とする。

(医療的ケアの内容)

第4条 対象とする医療的ケアは、特定行為(喀痰吸引、経管栄養)その他の医師の指示で認められている範囲内の行為で、校長が実施を認めたものとする。

(医療的ケア検討委員会)

第5条 学校に、医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、原則として次の者をもって構成する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 主幹教諭

(4) 養護教諭

(5) 教務主任

(6) 保健主事

(7) 各学部主事

(8) 当該児童生徒の担任

(9) 医療的ケア看護職員

(10) その他必要な職員

3 検討委員会の委員長は校長とし、委員長の指名により副委員長を置く。

4 委員長は、学校医又は指導医(以下「学校医等」という。)に指導を求め、必要に応じて学校医等に検討委員会への出席を求めるものとする。

5 検討委員会の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア実施の適否

(2) 医療的ケア実施経過の確認

(3) ヒヤリ・ハット事例等の蓄積及び分析

(4) その他医療的ケアの実施に必要な事項

(医療的ケア看護職員不在時における対応)

第6条 医療的ケア看護職員が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者が対応することとする。

(医療的ケアの実施)

第7条 医療的ケアは、以下の手順で行うものとする。

(1) 保護者は、主治医の同意を得た上で別記様式1「医療的ケア実施申請書」を学校に提出する。

(2) 校長は、検討委員会の検討を経て、医療的ケアの実施について決定し、当該児童生徒の医療的ケアについて主治医に別記様式2「医療的ケア指示依頼書」を送付し、指示を仰ぐ。

(3) 校長は、主治医からの別記様式3「医療的ケア指示書」により、当該児童生徒の医療的ケアの内容、留意事項、所見等の指示を受ける。

(4) 医療的ケア看護職員は、主治医や保護者から医療的ケアについて説明を受けるとともに、「医療的ケア指示書」に基づき、事前に主治医から実施上の留意点について指導を受ける。

(5) 校長は、保護者に別記様式4「医療的ケア実施通知書」を渡し、医療的ケアの実施について通知するとともに、保護者から別記様式5「実施承諾書」を得る。

(6) 校長は、医療的ケアの実施及び内容等について別記様式6「児童生徒への医療的ケアの実施について(連絡)」で学校医に連絡するとともに、別記様式7「校内における医療的ケアの実施について(報告)」で見附市教育委員会に報告する。

2 医療的ケア看護職員は、安全に医療的ケアを実施するため、別記様式8「健康チェックカード」を作成し、児童生徒の健康状態について、以下のように保護者と連絡を取り合うものとする。

(1) 保護者は、当該児童生徒が登校する日には、「健康チェックカード」にその日の健康状態を記入し学校に提出する。

(2) 医療的ケア看護職員は、「健康チェックカード」及び当該児童生徒の健康状態を十分に確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に、主治医と連絡を取り必要な指示を受けるとともに、保護者にも連絡する。

(3) 医療的ケア看護職員は、医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を「健康チェックカード」に記録し保管するとともに、その写しを保護者に渡す。

(緊急体制)

第8条 緊急時に対応するため、校長は、校内における緊急時マニュアルを基に当該児童生徒の緊急時マニュアルを作成し、主治医、学校医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急体制を整備しその周知徹底を図る。

2 医療的ケア看護職員は、医療的ケアの実施中に、万一異常な事態が発生した場合には、医療的ケアを直ちに中止し、校長の指示のもと、必要な連絡を行うとともに応急処置をとる。

(医療的ケア看護職員の勤務条件等)

第9条 医療的ケア看護職員の勤務日は、学校の教育課程に位置づけられた活動の日及び学校長の指示する日とする。

2 医療的ケア看護職員の1週間当たりの勤務時間は、週35時間を超過しない範囲で学校長が定めるものとする。

3 医療的ケア看護職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、任用手続及び勤務条件については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めによるものとし、その他必要な事項については、学校長と協議の上、教育長が別に定める。

(研修)

第10条 当該児童生徒が健康で安心して学習できる環境を整えるために、見附市教育委員会及び学校は、医療的ケアに関する研修を計画し実施する。

2 校長は、医療的ケア看護職員が定期的に主治医から連絡や指導・助言を受けることができるようにする。

(医療的ケア実施要領)

第11条 この要綱を基準として、学校は、医療的ケアの実施要領及び当該児童生徒の医療的ケア実施マニュアルを定めなければならない。

(報告等)

第12条 医療的ケアに関する報告等は、以下のとおり行うものとする。

(1) 医療的ケア看護職員は当該児童生徒の健康状況や医療的ケアの内容及び実施状況等を記載した別記様式9「医療的ケア実施記録」を作成し、校長及び主治医に報告する。

(2) 学校は、当該年度の実践成果として「学校における医療的ケアの実施概要(報告)」を作成し、3月末日までに見附市教育委員会に提出する。

(経費)

第13条 見附市教育委員会は、この事業の対象経費として、医療的ケア看護職員に係る人件費及び研修時の講師等に対する報償費等を負担する。

2 保護者は、医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な器具、消耗品等を負担する。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市立学校における医療的ケア実施要綱

平成26年2月28日 教育委員会告示第2号

(令和4年3月25日施行)