○家庭用ガスコージェネレーションシステム導入等助成金交付要綱
平成26年3月31日
ガス上下水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境負荷を軽減する機器の普及及びエネルギーの省力化を図ることを目的として、住宅に家庭用ガスコージェネレーションシステムを導入する人の経費の一部について、予算の範囲内で助成金を交付することついて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる人は、見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号)第3条で定める供給区域内の住宅(建築中及び計画中のものを含む。以下同じ。)に居住し、又は居住を予定する人とする。
(1) 家庭用ガス発電給湯暖房設備(以下「エコウィル」という。) 住宅への設置に要する経費
ア 定格運転時において0.5キロワット以上の発電出力があること。
イ 都市ガスを燃料とする機器とする。
ウ ガスエンジンユニットの日本工業規格JISB8122に基づく発電及び廃熱利用の総合効率が低位発熱量基準で80パーセント以上であること。
エ 貯湯容量50リットル以上のタンクを有し、ガスエンジンユニット部の排熱を蓄えられること。
(2) 潜熱回収型給湯器(以下「エコジョーズ」という。) 住宅への設置に要する経費
ア 潜熱を回収する熱交換器を備えており、熱効率が90パーセント以上の機器とする。
イ 都市ガスを燃料とする機器とする。
ウ 暖房機能を備えている機器(暖房機能を備えていない機器の場合は、暖房専用熱源機を同時に設置する場合に限る。)
(3) 家庭用燃料電池(以下「エネファーム」という。) 住宅へ設置する場合の保守点検に要する10年間分の経費
ア 燃料電池を備えること。
イ 排熱を利用したコージェネレーションシステムであること。
ウ 都市ガスを燃料とすること。
(1) エコウィル 8万円
(2) エコジョーズ 1万円
(3) エネファーム 20万円
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする人は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める期間内に、家庭用ガスコージェネレーションシステム導入等助成金交付申請書(第1号様式)に対象機器の設置場所が解る図面を添えて管理者に提出しなければならない。
(設置工事)
第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた人は(以下「助成決定者」という。)は、当該決定を受けた日以後に対象機器の設置工事に着手し、管理者が定める日(以下「期日」という。)までに当該工事を完了しなければならない。
2 助成決定者は、設置工事が期日までに完了しないことが見込まれる場合又は設置工事の実施が困難となった場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 管理者は、前項の指示において、期日を変更し、又は必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 助成決定者は、対象機器の設置工事が完了したときは、管理者が別に定める日までに家庭用ガスコージェネレーションシステム導入等助成金実績報告書兼請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 対象機器の設置状況が解る写真
(2) 対象機器の保証書の写し
(3) 住民票の写し又は運転免許証の写し(助成決定者の住所が対象機器の設置場所と異なる場合にあっては、助成対象者が対象機器を使用することを証する書類)
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の通知において必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消等)
第10条 管理者は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前条の取下届を提出したとき。
(助成金の返還)
第11条 管理者は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
2 手続代行者は、依頼された手続きについて誠意を持って実施するものとする。
(調査等)
第13条 管理者は、助成金の交付の適正かつ円滑な実施を図るため、申請者若しくは手続代行者に対し対象機器の設置状況、運転状況等について報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。この場合において、申請者及び手続代行者は、これに応じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年ガス上下水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。